年次有給休暇の付与

年次有給休暇の付与

  • 正社員に、年次有給休暇を付与していますか?
  • 会社は労働基準法に基づいて、年次有給休暇を付与しないといけません。

【解説】

勤続年数に応じて年次有給休暇を付与することが、労働基準法で義務付けられています。具体的には、次のとおりです。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日
その後は1年ごと20日

労働基準法で定められている内容は、最低基準として定められている内容ですので、年次有給休暇を前倒しで与えたり、付与日数を増やしたり、これより有利な取扱いをすることは問題ありません。

例えば、毎年4月1日に全ての従業員に対して一斉に付与したりして、年次有給休暇を付与する基準日を設定することも可能です。

ただし、その場合は、勤続年数を前倒しして与える必要があります。それぞれの勤続年数に達した時点で、決められた日数を付与している必要がありますので、遅らせて与えることは認められません。

また、年次有給休暇とは、一定期間 継続勤続した従業員に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。

そのため、労働基準法により、前年度の出勤率が8割未満の従業員は、保障の対象外として、年次有給休暇を与えなくても良いことになっています。

出勤率が8割未満ということは、週1日のペースで欠勤していることになりますので、事情によっては解雇を検討するケースも少なくないと思います。

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