年次有給休暇の付与
年次有給休暇の付与
- 正社員に、年次有給休暇を付与していますか?
- 会社は労働基準法に基づいて、年次有給休暇を付与しないといけません。
【解説】
勤続年数に応じて年次有給休暇を付与することが、労働基準法で義務付けられています。具体的には、次のとおりです。
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年 | 20日 |
その後は1年ごと | 20日 |
労働基準法で定められている内容は、最低基準として定められている内容ですので、年次有給休暇を前倒しで与えたり、付与日数を増やしたり、これより有利な取扱いをすることは問題ありません。
例えば、毎年4月1日に全ての従業員に対して一斉に付与したりして、年次有給休暇を付与する基準日を設定することも可能です。
ただし、その場合は、勤続年数を前倒しして与える必要があります。それぞれの勤続年数に達した時点で、決められた日数を付与している必要がありますので、遅らせて与えることは認められません。
また、年次有給休暇とは、一定期間 継続勤続した従業員に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。
そのため、労働基準法により、前年度の出勤率が8割未満の従業員は、保障の対象外として、年次有給休暇を与えなくても良いことになっています。
出勤率が8割未満ということは、週1日のペースで欠勤していることになりますので、事情によっては解雇を検討するケースも少なくないと思います。
もっと詳しく
- 労働基準法 第39条<有給休暇の付与>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第39条第2項<有給休暇の日数>【なるほど労働基準法】
- 年次有給休暇の与え方(基準日の設定)【労務管理の知恵袋】
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