正社員の年次有給休暇の付与日数

正社員の年次有給休暇の付与日数

  • 正社員に適正に年次有給休暇を付与していますか?
  • 労働基準法によって、正社員については、半年勤務で10日、1.5年勤務で11日、2.5年勤務で12日、3.5年で14日など、勤続年数に応じて定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第39条)によって、次のように、勤続年数に応じて定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日

勤続6.5年以降は、1年ごとに20日の年次有給休暇を付与することが定められています。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、勤続年数を短縮して(前倒しで)与えたり、付与日数を増やしたり、これより有利な取扱いをすることは差し支えありません。

個々の従業員の勤続年数ではなく、例えば、毎年4月1日を基準日に設定して、全ての従業員に一斉に年次有給休暇を与える方法も可能です。

ただし、その場合は、個々の従業員がそれぞれの勤続年数に達した時点で、定められた日数の年次有給休暇を既に付与している必要がありますので、勤続年数を短縮して(前倒しで)与えないといけません。

なお、年次有給休暇とは、一定期間継続勤続した従業員に対して、心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。

そのため、労働基準法によって、前年度の出勤率が8割未満の従業員については、保障の対象外として、年次有給休暇を与えなくても構いません。出勤率が8割未満ということは、週1日のペースで欠勤していることになりますので、欠勤の理由によっては解雇を検討することになるでしょう。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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