パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇

パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇

  • パートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇を付与していますか?
  • 会社は労働基準法に基づいて、パートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇を付与しないといけません。

【解説】

勤続年数に応じて年次有給休暇を付与することが、労働基準法で義務付けられています。

労働基準法上は、正社員も、パートタイマーも、アルバイトも、同じ“労働者”として取り扱われます。賃金が、月給制であっても、日給制であっても、時間給制であっても、変わりません。

したがって、パートタイマーやアルバイトにも、勤続年数に応じて年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日
その後は1年ごと20日

ただし、出勤日数が正社員より少ないパートタイマーやアルバイト等には、1週間の所定労働日数に応じた付与日数とすることが、労働基準法で認められています。

まず、1週間の所定労働時間が30時間以上のパートタイマーやアルバイトには、正社員と同じ日数の年次有給休暇を付与する必要があります。

一方、1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下のパートタイマーやアルバイトには、1週間の所定労働日数に比例した日数を付与すれば構いません。

具体的には、正社員の1週間の所定労働日数を5.2日として、例えば、1週間の所定労働日数が4日の場合は、「○日×4/5.2」で計算し、小数点以下の端数は切り捨てて算出します。5.2日は固定です。

1週間の所定労働日数が1日だけの者にも、年次有給休暇は与えないといけません。付与日数は、上の計算式に基づいて算出します。

整理すると、年次有給休暇の付与日数は次のようになります。

1週間の
所定労働日数
勤続年数
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
510111214161820
478910121315
3566891011
23445667
11222333

また、1週間の所定労働日数が5日の者については、1週間の所定労働時間が30時間未満でも、正社員と同じ日数になります。

週によって所定労働日数が異なる場合は、1年間の所定労働日数から、それに対応する1週間の所定労働日数が割り当てられています。1年間の所定労働日数が決まっていない場合は、前年度の所定労働日数を数えてください。

1年間の所定労働日数1週間の所定労働日数
169〜216日4日
121〜168日3日
 73〜120日2日
 48〜 72日1日

1年間の所定労働日数が217日以上の場合は、1週間の所定労働日数は「5日」になります。

なお、時間給の者が年次有給休暇を取得したときは、原則的には、通常の勤務をしたものとみなして、「時間給×その日の所定労働時間」で計算した賃金を支払うことになります。

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