パート・アルバイトの年次有給休暇の付与日数

パート・アルバイトの年次有給休暇の付与日数

  • パートタイマーやアルバイトにも年次有給休暇を付与していますか?
  • 労働基準法に基づいて、パートタイマーやアルバイトにも、定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第39条)によって、次の表のとおり、勤続年数に応じて定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日

勤続年数が6.5年を経過した以降は、1年ごとに20日の年次有給休暇を付与することになっています。

労働基準法上は、正社員もパートタイマーもアルバイトも全て同じ“労働者”として取り扱われます。原則的には、パートタイマーやアルバイトにも同様に、上の表のとおり、年次有給休暇を付与する必要があります。

しかし、例えば、所定労働日数が正社員の半分のパートタイマーに、正社員と同じ日数の年次有給休暇を付与すると、労働日数に対する休暇日数の割合が2倍になります。

その割合が同程度になるように、労働基準法では1週間の所定労働日数に応じた付与日数とする方法が認められています。「年次有給休暇の比例付与」と言います

まず、1週間の所定労働時間が30時間以上のパートタイマーやアルバイトには、正社員と同じ日数の年次有給休暇を付与する必要があります。

1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下のパートタイマーやアルバイトには、1週間の所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を付与すれば構いません。

具体的には、正社員の1週間の所定労働日数を5.2日として、例えば、1週間の所定労働日数が4日の場合は、「○日×4/5.2」で計算して、小数点以下の端数は切り捨てて算出します。5.2日は固定で、○日には正社員の付与日数を当てはめます。

1週間の所定労働日数が1日の者にも、年次有給休暇を与えないといけません。それぞれ当てはめて計算すると、年次有給休暇の付与日数は次のようになります。

勤続年数1週間の所定労働日数
5日4日3日2日1日
0.5年10日7日5日3日1日
1.5年11日8日6日4日2日
2.5年12日9日6日4日2日
3.5年14日10日8日5日2日
4.5年16日12日9日6日3日
5.5年18日13日10日6日3日
6.5年20日15日11日7日3日

1週間の所定労働日数が5日の者については、1週間の所定労働時間が30時間未満でも、正社員と同じ日数になります。

また、シフト勤務など、週によって所定労働日数が異なる場合は、付与日前の過去1年間の所定労働日数を数えて、それに対応する1週間の所定労働日数が割り当てられています。

1年間の所定労働日数1週間の所定労働日数
169~216日4日
121~168日3日
73~120日2日
48~72日1日

1年間の所定労働日数が217日以上の場合は、1週間の所定労働日数は5日になります。

年次有給休暇とは、労働日の勤務を免除して、勤務したものとみなして賃金を支払う制度です。月給制の正社員については、賃金を減額しない取扱いとしている会社が一般的です。それで、通常の賃金を支払ったことになります。

時間給制のパートタイマーやアルバイトが年次有給休暇を取得したときは、所定労働時間勤務したものとみなして、「時間給×その日の所定労働時間」で計算した賃金を支払う方法が一般的です。シフト等で所定労働時間に長短がある場合は、平均賃金で支払う方法も認められています。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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