年次有給休暇の出勤率の計算

年次有給休暇の出勤率の計算

  • 年次有給休暇を付与する条件として定められている出勤率の計算は、正しく行っていますか?
  • 出勤率が8割以上の従業員に対して、年次有給休暇を付与することが義務付けられていますが、産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得した期間は、出勤したものとみなして計算する必要があります。

【解説】

労働基準法(第39条)によって、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定されています。

1年6ヶ月以上継続勤務した従業員についても同様に、年度ごとに区分をして、出勤率を計算することになっています。そして、出勤した日数が全労働日の8割未満の従業員については、その年度は有給休暇を与えなくても構いません。

なお、出勤率を計算する際の分母は、全労働日(出勤する義務がある日)であって、暦日ではありません。シフト制で各人ごとに労働日を決めている場合は、分母となる全労働日の日数も各人ごとに異なります。また、遅刻や早退をした日は、出勤した日数に数えます。

週休二日制の会社では、毎週1日の割合で欠勤したり、1年間で2ヶ月以上長期欠勤したりしない限り、出勤率は8割未満になりませんので、普通に勤務している従業員については、改めて計算するまでもなく、年次有給休暇を付与することになります。

出勤率の計算に関して、労働基準法(第39条第10項)によって、次の期間は出勤したものとみなすことが規定されています。

  1. 業務上の傷病のために休業した期間
  2. 育児介護休業法で規定されている育児休業をした期間
  3. 育児介護休業法で規定されている介護休業をした期間
  4. 労働基準法第65条で規定されている産前産後休業をした期間

年次有給休暇を取得した日も、出勤したものとして取り扱うことになっています。

休日出勤をした日は、休日(出勤する義務がない日)ですので、分母となる全労働日には数えません(分子にも数えません)。

振替休日を与えたときは、休日と労働日を入れ替えて、労働日に出勤しますので、出勤した日は通常の出勤日と同様に分母・分子に数えて計算します。

代休を与えたときは、休日出勤をして、労働日(代休日)に休むことになりますが、会社が代休を認めた時点で、代休日は出勤する義務がない日と考えられます。つまり、分母には数えないことになります(分子にも数えません)。

それぞれの企業で有給扱いとしている法定外の慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇等については、法律上は欠勤と同様に取り扱っても問題はありませんが、従業員から理解されにくいように思います。出勤したものとみなして取り扱う(分母・分子に数える)方法が合理的と思います。

その他の法律で定められている生理休暇、子の看護休暇、介護休暇等については、特に決まりはありません。欠勤と同様に取り扱っても問題はありませんので、各企業の判断によります。ただし、育児休業と介護休業が出勤したものとみなすことになっていますので、これに準拠して子の看護休暇と介護休暇も出勤したものとみなすことが望ましいです。

業務災害で休業した期間は出勤したものとみなすことになっていますが、通勤災害で休業した期間の取扱いは、労働基準法では決まっていません。各企業の判断で決められます。

休職期間は、出勤する義務がない期間ですので、全労働日には数えません(分子にも数えません)。休職制度がない会社で、私傷病のために休んだ期間は欠勤扱いになります。

会社によっては、毎年4月1日など一律の基準日を定めて、年次有給休暇を全部の従業員に一斉に付与しているケースがあります。従業員の入社日はそれぞれ異なりますので、1年に満たない年度が発生しますが、短縮した期間は全て出勤したものとみなして計算することになっています。

もっと詳しく