障害者雇用率制度

障害者雇用率制度

従業員数が50人以上になると、障害者を雇用しなければならないのでしょうか?

障害者の法定雇用率が、平成25年4月1日から、2.0%に引き上げられましたので、従業員数が50人以上の会社は障害者を雇用する義務があります。

※ 障害者の法定雇用率は、2021年4月から2.3%、2024年4月から2.5%、2026年4月から2.7%に引き上げられます。このページの【2.0%】としている部分はそれぞれ読み替えて計算してください。

障害者雇用促進法により、障害者の職業による自立を進めるために、法定雇用率を設定して障害者の雇用を義務付けています。

【従業員数×2.0%】が、雇用義務のある障害者の数になります。端数は切り捨てて計算しますので、従業員50人につき障害者1人という計算になります。

このときに、従業員及び障害者の数は、1週間の所定労働時間を見て、次のようにカウントします。

なお、重度の身体障害者、重度の知的障害者については、これらを2倍にしてカウントします。

そして、従業員数が100人を超える会社が、障害者の法定雇用率を下回っている場合は、不足1人につき月額50,000円の納付金が徴収されます。

一方、従業員数が100人を超える会社が、法定雇用率を上回っている場合は、超過1人につき月額27,000円の調整金が支給されます。

また、従業員数が100人以下の会社については、障害者が4%又は6人を超えている場合は、超過1人につき月額21,000円の報奨金が支給されます。

障害者を雇用する際は経済的な負担を伴うことが多いため、未達成の会社から納付金を徴収して、達成している会社に調整金や報奨金を支給して、負担を調整することになっています。