賃金台帳の調製(作成)
賃金台帳の調製(作成)
- 賃金台帳を作成していますか?また、必要な事項を正しく記入していますか?
- 労働基準法によって、会社は「賃金台帳」を調製(作成)することが義務付けられています。
【解説】
労働基準法(第108条)によって、次のように規定されています。
会社は賃金台帳を調製(作成)することが義務付けられていて、記入する事項として、ここでは、①賃金計算の基礎となる事項、②賃金の額が挙げられていますが、厚生労働省令で定められている事項も記入しないといけません。
厚生労働省令(労働基準法施行規則)によって、従業員ごとに賃金台帳に記入しなければならない事項として、次の事項が列挙されています。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
- 基本給や諸手当の種類ごとに、その額
- 賃金の一部を控除した場合は、その額
そして、賃金台帳は、労働基準法施行規則によって、様式第20号を用いて調製(作成)することになっています。様式第20号は、厚生労働省のページからダウンロードできますが、縦書きで使いにくいです。
賃金台帳は、必要事項が記入されていれば、自由に配置して、横書きで作成しても構いません。会社から従業員に交付する給与明細に、必要事項を記載していれば、給与明細を賃金台帳として利用できます。
また、最近は、紙の書面ではなく、パソコンのデータで管理している会社が一般的です。労働基準監督署から提出を求められたときに、直ぐに印刷できる状態にしていれば、賃金台帳は紙の書面で作成しなくても構いません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

