賃金台帳の調製(作成)

賃金台帳の調製(作成)

  • 賃金台帳を作成していますか?また、必要な事項を正しく記入していますか?
  • 労働基準法によって、会社は「賃金台帳」を調製(作成)することが義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第108条)によって、次のように規定されています。

会社は賃金台帳を調製(作成)することが義務付けられていて、記入する事項として、ここでは、①賃金計算の基礎となる事項、②賃金の額が挙げられていますが、厚生労働省令で定められている事項も記入しないといけません。

厚生労働省令(労働基準法施行規則)によって、従業員ごとに賃金台帳に記入しなければならない事項として、次の事項が列挙されています。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
  7. 基本給や諸手当の種類ごとに、その額
  8. 賃金の一部を控除した場合は、その額

そして、賃金台帳は、労働基準法施行規則によって、様式第20号を用いて調製(作成)することになっています。様式第20号は、厚生労働省のページからダウンロードできますが、縦書きで使いにくいです。

賃金台帳は、必要事項が記入されていれば、自由に配置して、横書きで作成しても構いません。会社から従業員に交付する給与明細に、必要事項を記載していれば、給与明細を賃金台帳として利用できます。

また、最近は、紙の書面ではなく、パソコンのデータで管理している会社が一般的です。労働基準監督署から提出を求められたときに、直ぐに印刷できる状態にしていれば、賃金台帳は紙の書面で作成しなくても構いません。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

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