賃金台帳
賃金台帳
- 賃金台帳を作成していますか?また、必要な事項を漏れなく記入していますか?
- 労働基準法により、会社は「賃金台帳」を作成することが義務付けられています。
【解説】
労働基準法(第108条)により、次のように、会社は賃金台帳を調製することが義務付けられています。
「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」
ここでは、「賃金計算の基礎となる事項」と「賃金の額」が挙げられていますが、これ以外は厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定めることになっています。
労働基準法施行規則(第54条)により、従業員各人別に賃金台帳に記入しなければならない事項として、次の事項が列挙されています。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
- 基本給や手当など、その種類ごとの額
- 賃金の一部を控除した場合は、その額
また、労働基準法施行規則(第55条)では、「労働基準法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者については様式第20号・・・によって、これを調製しなければならない。」と規定されていて、「様式第20号」を用いて作成することになっています。
「様式第20号」は厚生労働省のページからダウンロードできるようになっています。
ただし、労働基準法施行規則(第59条の2)では、「・・・労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない」と規定されています。
「様式第20号」は縦書きのため、書きにくいし、読みにくいです。必要な事項が記入されていれば、賃金台帳は横書きで、自由に配置して、作成しても構いません。労働者名簿と同じです。
また、最近は、紙ではなく、パソコンのデータで管理をしている会社が一般的です。
労働基準監督署から求められたときに、直ぐに賃金台帳をプリントアウトできる状態にしていれば、紙で作成、管理していなくても構いません。