最低賃金の計算方法(除外する手当)
最低賃金の計算方法(除外する手当)
- 最低賃金額以上の賃金を支払っていますか?
- 最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支払うことが義務付けられていますが、賃金総額で計算してクリアしていても、正しい方法で計算をすると最低賃金に満たない場合があります。
【解説】
最低賃金については、最低賃金法(第4条)によって、次のように規定されています。
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金額は、その地域の生活費、類似の従業員の賃金、通常の会社の賃金支払能力を考慮して、都道府県ごとに決定することになっています。また、最低賃金額は、毎年10月頃に改定されて、1時間単位で定められます。
各都道府県の「地域別最低賃金」はこちらで確認できます。そして、月給制の従業員については、最低賃金をクリアしていることを確認するために、賃金を1時間当たりの金額に換算する必要があります。
- 時間給制の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
- 日給制の場合は、日給を「1日の所定労働時間」で割って、1時間当たりの金額に換算して、最低賃金額と比較します。
- 月給制の場合は、月給を「1ヶ月の平均所定労働時間」で割って、1時間当たりの金額に換算して、最低賃金額と比較します。
例えば、月給が20万円、「1ヶ月の平均所定労働時間」が168時間とすると、1時間当たりの金額は1,190.4円になります。
このときに、月給に含められない賃金(手当)があることに注意しないといけません。次の賃金(手当)は、月給から除外して計算する必要があります。
- 割増賃金(時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当)
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 賞与
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)
最低賃金は、所定労働時間“内”の勤務に対して支払う通常の賃金を対象としますので、所定労働時間“外”の勤務に対して支払う割増賃金(残業手当)は対象外になります。
近年、割増賃金(残業手当)を定額で支払う会社が増えていますが、その金額を除外して計算すると、最低賃金を下回っているケースが見受けられます。
また、精皆勤手当は出勤不良の月は支払われませんし、通勤手当と家族手当は福利厚生として支払う手当で、こちらも引っ越しや被扶養者の就職等で不支給になることが想定されます。
なお、2.3.4.については、最低賃金審議会の意見に関する公示によって、算入しないことが定められています。
正しい方法で計算をして、最低賃金額を下回っている場合は、法律違反になります。最低賃金法では罰則として、50万円以下の罰金が定められています。
また、最低賃金を下回る労働契約は許されませんので、その労働契約は無効になって、自動的に最低賃金額に引き上げられます。その結果、最大3年前までさかのぼって差額を支払わされることになります。
都道府県ごとに「地域別最低賃金」が設定されることを紹介しましたが、特定の産業ごとに「特定最低賃金」が設定されることがあります。
特定の産業に該当する会社で、「地域別最低賃金」より「特定最低賃金」の方が高額の場合は、「特定最低賃金」が適用されます。「特定最低賃金」はこちらで確認できます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

