賃金の振り込み

賃金の振り込み

  • 賃金を銀行口座に振り込んで支払うときは、個々の従業員から同意を得ていますか?
  • 賃金は原則的には現金で支払うことが労働基準法で義務付けられています。例外的に、本人の同意を得たときは、本人名義の銀行口座に振り込んで支払うことが認められています。

【解説】

事務の効率化のために、全ての従業員の賃金を、会社が指定する銀行の口座に振り込んで支払っているケースがあります。

賃金については、労働基準法(第24条)で次のように定められています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、・・・厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので・・・支払うことができる。」

賃金は、原則的には「通貨で」、要するに「現金で」支払うことが義務付けられています。ただし、厚生労働省令で定める方法で支払う場合は、通貨以外のもので支払うことができます。

そして、厚生労働省令として、労働基準法施行規則によって、従業員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関口座に振り込んで賃金を支払うことが認められています。

従業員の同意が必要とされていますが、通常は、本人が金融機関の口座を指定したことをもって、口座振り込みの同意をしたものと考えられます。

同意しない(金融機関の口座を指定しない)従業員には、現金で支払わないといけません。

同意してもらえないと困るという場合は、採用面接の際に、仮に採用した場合の賃金の支払い方法(振込先)について確認しても構いません。

また、口座振り込みをする場合は、従業員の過半数代表者(過半数労働組合)と労使協定を締結しておく必要があります。なお、この労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。

通達により、労使協定には次の事項を記載することとされています。

  1. 口座振り込みの対象とする従業員の範囲
  2. 口座振り込みの対象とする賃金の範囲とその金額
  3. 取り扱う金融機関の範囲
  4. 口座振り込みの開始時期

また、次の事項も、口座振り込みをする場合の条件として定められています。

  1. 賃金の支払日に給与明細書を交付すること
  2. 賃金の支払日の10時までに引き出せること
  3. 金融機関は複数にしたりして、従業員の便宜に配慮すること

この条件は通達で定められている内容ですので、満たしていなかったとしても、労働基準法違反として是正勧告の対象にはなりませんが、労働基準監督署による指導の対象にはなります。

振込先は1行しか認めていない会社もあるようですが、金融機関の所在状況等を考慮して、少なくとも2行から選べるようにすることが望ましいです。

労使協定で振込先とする金融機関の範囲を定めますので、従業員が指定する(労使協定の範囲外の)銀行に振り込まなければならないということではありません。

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