賃金の銀行口座振込の手順と要件
賃金の銀行口座振込の手順と要件
- 賃金を銀行口座に振り込んで支払うときは、本人から同意を得ていますか?
- 労働基準法によって、賃金は現金で支払うことが原則とされています。例外的に、本人から同意を得たときは、本人名義の銀行口座に振り込んで支払う方法が認められています。
【解説】
労働基準法(第24条)によって、次のように規定されています。
賃金は通貨で、要するに現金で支払うことが義務付けられています。ただし、厚生労働省令で定める方法で支払う場合は、通貨以外のもので支払う方法が認められています。
そして、厚生労働省令(労働基準法施行規則)によって、従業員の同意を得た場合は、本人が指定する銀行口座への振り込みによって、賃金を支払う方法が認められています。
また、賃金の口座振込み等について、通達が定められていて、違反している場合は労働基準監督署による指導の対象になります。労使間のトラブル防止にも役立ちますので、遵守するべきです。
通達によって、口座振り込みをする場合は、次の事項について、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と労使協定を締結することが定められています。この労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。
- 口座振り込みの対象とする従業員の範囲
- 口座振り込みの対象とする賃金の範囲
- 取り扱う金融機関の範囲
- 口座振り込みの開始時期
また、通達では、口座振り込みをする場合は、次の事項について定められています。
- 賃金の支払日に給与明細書を交付すること
- 賃金の支払日の10時までに引き出せること
- 取り扱う金融機関は複数にする等、従業員の便宜に配慮すること
従業員の同意が必要とされていますが、通常は、本人が金融機関及び口座番号等を指定したことをもって、同意したものとして処理しています。同意しない(金融機関及び口座番号等を指定しない)従業員については、原則に戻って、現金で支払うことになります。
労使協定で取り扱う金融機関の範囲を定めますので、従業員が指定する(労使協定の範囲外の)銀行口座に振り込むことは義務付けられません。
振込先は1行しか認めていない会社もあるようですが、金融機関の所在状況等を考慮して、通達でも示されているとおり、少なくとも2行から選べるようにすることが望ましいです。
従業員から同意が得られないと困る場合は、採用面接の際に、仮に採用した場合の賃金の支払い方法について、「当社では○○銀行の口座に賃金を振り込んで支払っていますが、差し支えはありますか?」と確認することは可能です。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

