現物支給
現物支給
- 賃金の一部を現物支給で支払っていませんか?
- 現物支給は原則的には禁止されています。労働組合がある会社で労働協約を締結した場合に限って、例外的に認められます。
【解説】
賞与の代わりに、会社の商品が現物支給で支払われたという話を聞いたことがあると思います。
労働基準法(第24条)では、次のように規定されています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので・・・支払うことができる。」
賃金は通貨で従業員に支払うことが義務付けられています。通貨というのは現金のことですので、原則的には現物支給(会社の商品等)で支払う方法は認められていません。
現物支給(会社の商品等)で支払われることについて、従業員が個別に同意していたとしても違法(労働基準法違反)になります。
ただし、条文には続きがあって、例外的に次の場合は通貨以外のもので支払うことが認められています。
- 法令に別段の定めがある場合
- 労働協約に別段の定めがある場合
- 厚生労働省令で定めるものによる場合
「1.法令に別段の定めがある場合」については、今の所、法令にそのような定めはありません。
「3.厚生労働省令で定めるものによる場合」は、銀行振込等が定められていますが、現物支給に関する定めはありません。
現物支給が可能となるのは、「2.労働協約に別段の定めがある場合」だけになります。
労働協約で、賃金を現物支給で支払うこと等について定めた場合は、現物支給で支払うことが可能になります。また、労働協約にあらかじめ現物ごとの評価額を定めておく必要があり、対象者は組合員に限られます。
なお、労働協約とは、労働条件等について、会社と労働組合が合意して取り決めた書面のことを言います。したがって、労働組合がない会社は労働協約を締結できませんので、現物支給で支払うことは不可能です。
「労働協約」と似ているものとして、「労使協定」がありますが、それぞれ異なるものです。
労使協定には36協定などがあって、労働組合がない会社では、従業員の過半数代表者が締結をする当事者になります。過半数労働組合も、労使協定を締結する当事者になれます。
しかし、労働協約を締結する当事者は、労働組合に限られます。従業員の過半数代表者と労働協約を締結することはできません。
会社の商品については以上のとおりです。これとは少し性質が異なりますが、通勤定期券の現物を従業員に手渡しているケースがあります。
これも現金以外の方法ですので、労働基準法上は現物支給という扱いになります。したがって、労働組合がない会社では認められません。
通勤手当として基本給等と同様に、金融機関の口座に振り込んで支払うか、相当額を現金で支払うか、いずれかの方法とする必要があります。
もっと詳しく
- 労働基準法 第24条<賃金の支払>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第108条<賃金台帳>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第12条第5項<現物支給のときの平均賃金>【なるほど労働基準法】
- 賃金支払の原則【労務管理の知恵袋】
- 現物給与と社会保険料【労務管理の知恵袋】
- 現物給与と労働保険料【労務管理の知恵袋】
- 賃金台帳【労務管理の知恵袋】
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