労働組合がない会社の現物支給は法律違反
労働組合がない会社の現物支給は法律違反
- 賃金の一部を現物支給で支払っていませんか?
- 現物支給は、労働組合と労働協約を締結した会社に限って認められます。それ以外の会社は、労働基準法によって禁止されています。
【解説】
「賞与の一部が会社の商品で支給された」という話を聞いたことがあると思います。現物支給と呼ばれるものです。
労働基準法(第24条)によって、次のように規定されています。
原則として、賃金は通貨で従業員にその全額を支払うことが義務付けられていますが、一定の場合は、通貨以外のもので支払って、賃金の一部を控除して支払うことが認められています。
「通貨は現金」、「通貨以外のものは現金以外のもの」ということです。原則的には、賃金を現物支給で支払う方法は禁止されていて、次のいずれかの場合に限って、可能になります。
- 法令に別段の定めがある場合
- 労働協約に別段の定めがある場合
- 厚生労働省令で定めるものによる場合
「1.法令に別段の定めがある場合」については、今の所、法令にそのような定めはありません。「3.厚生労働省令で定めるものによる場合」については、銀行振込が定められていますが、現物支給に関する定めはありません。
したがって、賃金の現物支給(会社の商品等)による支払いが可能になるのは、「2.労働協約に別段の定めがある場合」だけです。
労働協約で、賃金を現物支給で支払うこと、現物ごとの評価額等について定めた場合は、賃金を現物支給で支払うことが可能になります。
なお、労働協約とは、労働条件や労使間のルールについて、会社と労働組合が合意して定めた書面のことを言います。労働協約が適用されるのは、労働組合の組合員に限られます。
労働組合がない会社は、労働協約を締結できませんので、賃金を現物支給で支払うことは不可能です。賃金を現物支給(会社の商品等)で支払うことについて、従業員が同意していたとしても、労働基準法違反となります。
ところで、「労働協約」と「労使協定」は似ていますが、それぞれ別のものです。労使協定とは、36協定や賃金控除協定など、労働条件や労使間のルールについて、会社と従業員の過半数代表者が合意して定めた書面のことを言います。
過半数労働組合は労使協定及び労働協約を締結する当事者になれますが、従業員の過半数代表者は労働協約を締結する当事者になれません。
ところで、会社の商品とは性質が異なりますが、通勤定期券を従業員に支給しているケースがあります。
就業規則(賃金規程)で、通勤手当を支給することを定めていて、その代わりに通勤定期券を従業員に支給している場合は、現物支給という扱いになります。したがって、労働組合がない会社では認められません。通勤手当として、就業規則(賃金規程)で定めた額を支払う必要があります。
また、会社から従業員に対して、食事や住居を提供したりするケースがありますが、これは福利厚生として行うものですので、賃金の全額払いや通貨払いに違反するものではありません。労働基準法で禁止されている現物支給には該当しません。
ただし、厚生年金保険、健康保険、労働保険の保険料を算定するときに、本人の負担額に応じて、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)で定められた額を賃金に加算する必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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