労働条件を変更するときに必要な手続き
労働条件を変更するときに必要な手続き
- 賃金や労働時間等の労働条件を変更するときは、従業員本人から同意を得ていますか?
- 労働契約法によって、会社が従業員の労働条件を変更しようとする場合は、本人から同意を得る必要があります。
【解説】
「採用したけど期待外れだったので、賃金を引き下げても良いですか?」という質問を受けることがあります。これは企業間取引で、「100万円で売買契約をしたけど、90万円の支払いで良いですか?」という質問と似ています。
企業間取引で、仕様書の基準や規格をクリアしていなければ、納品を拒否することはありますが、納品した後に一方的に支払金額を減額することは、普通はあり得ません。
労働契約の場合も、雇用契約書によって賃金額を明示して、採用した後に、会社が一方的に賃金を減額することはできません。
労働契約の内容の変更について、労働契約法(第8条)によって、次のように規定されています。
従業員と会社が合意すれば、労働条件を変更できることが定められています。
したがって、会社が労働条件を変更しようとする場合は、従業員から同意を得る必要があります。反対に、従業員が賃金を引き上げるよう会社に求めてきても、応じるかどうかは会社の自由です。
労働契約も契約ですので、労働契約の内容である労働条件を取り決めた後は、当事者の一方が勝手に契約内容を変更することはできません。従業員から同意を得ないまま、会社が賃金を引き下げても無効ですので、裁判等によって、さかのぼって差額を支払うよう命じられます。
労働条件は、賃金に限らず、労働時間を変更したり、休日の日数を変更したり、雇用形態を変更したり、従業員の勤務上の取扱いの全てが当てはまります。
事情があって労働条件の一部を変更したい場合は、これまでの労使関係にもよりますが、従業員にとって不利益になる部分と利益になる部分を組み合わせて、総合的に中立になるような提案をすれば、同意を得やすくなります。
ところで、採用後に賃金の引下げを考えるということは、採用決定者の選考方法や選考基準に間違いがあったことが原因と思います。見直して、改めた方が良いと思います。
以上のとおり、労働条件を変更する場合は、原則的には、本人の合意が必要ですが、従業員に適用する就業規則を変更して、統一的画一的に労働条件を変更する方法もあります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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