賃金の支払いに関する計算書(支払明細書)

賃金の支払いに関する計算書(支払明細書)

  • 賃金を支払うときは、従業員に賃金の支払いに関する計算書(給与明細書や支払明細書)を交付していますか?
  • 法令及び通達によって、賃金の支払日に、従業員に賃金の支払いに関する計算書(給与明細書や支払明細書)を交付することが義務付けられています。

【解説】

健康保険の保険料については、健康保険法(第167条第3項)によって、「事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」と規定されています。

第167条第1項で報酬、第2項で賞与を支払う場合に、本人負担分の健康保険料を控除することが定められています。第3項で、健康保険料を控除したときは、控除額を従業員に通知することが義務付けられています。

厚生年金保険の保険料については、厚生年金保険法(第84条第3項)によって、「事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」と規定されています。健康保険法と同じ内容です。

雇用保険の保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第32条)によって、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」と規定されています。

第31条第1項及び第2項で、賃金額に雇用保険率を乗じた額を従業員が負担することが定められています。第32条で、賃金から雇用保険料を控除した場合は、その控除額を従業員に知らせることが義務付けられています。

また、所得税法(第231条)によって、「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と規定されています。

財務省令(所得税法施行規則)によって、支払明細書に記載する必要がある事項として、「給与等の金額、給与等から徴収された所得税の額等」が定められています。

このように、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税については、それぞれの法律で、保険料の控除に関する計算書、支払明細書(給与明細書)を作成して、控除した金額を従業員に通知することが義務付けられています。

更に、賃金の口座振込み等に関する通達があって、次のように示されています。

使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。

  1. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
  2. 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
  3. 口座振込み等を行った金額

以上を整理すると、次の金額を記載した賃金の支払いに関する計算書(支払明細書)を作成して、本人に交付することになります。

  1. 基本給や手当の種類ごとに、その金額
  2. 税金や社会保険料など、控除した事項ごとに、その金額
  3. 口座に振り込んだ金額

言うまでもありませんが、1.の総額から、2.を控除した金額が、3.になっている必要があります。必要事項が記載されていれば、様式は自由です。賃金の支払いに関する計算書、支払明細書、給与明細書など、交付する書面の名称も自由です。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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