賃金控除の労使協定
賃金控除の労使協定
- 従業員に支払う賃金から、税金又は社会保険料以外のものを控除している場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結していますか?
- 労働基準法によって、税金又は社会保険料以外のものを賃金から控除する場合は、労使協定を締結している必要があります。
【解説】
労働基準法(第24条)によって、次のように定められています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
従業員に賃金が確実に支払われることを定めた規定で、会社は労働時間に対する賃金の全額を支払うことが義務付けられています。ただし、次の場合は、賃金の一部を控除して支払うことが認められています。
- 法律で定められている場合
- 従業員の過半数代表者と労使協定を締結した場合
次のものについては、法律で控除することが定められています。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険の保険料
- 介護保険の保険料
- 厚生年金保険の保険料
- 雇用保険の保険料
この他に賃金から控除しているものがなければ、労使協定は不要です。労働基準法上、労使協定がなくても問題はありません。
この他に賃金から控除するものとしては、会社によって異なりますが、例えば、次のようなものがあります。
- 社員旅行の積立金
- 親睦会の会費
- 社宅や寮の費用
- 給食の費用
- 財形貯蓄や社内預金
- 貸付金の返済、など
このような法定外の積立金や費用を控除する場合は、従業員の過半数代表者を選出して、「賃金控除の労使協定」を締結する必要があります。
労使協定を締結していない状態で、法定外の積立金や費用を賃金から控除していると、本人が同意していたとしても、労働基準法(第24条)違反になります。
また、賃金控除の労使協定には、上で列挙したように控除する項目を具体的に記載する必要があります。労使協定は自動更新が可能ですが、賃金から控除する項目に変更があったときは、その都度、実態に合わせて労使協定を締結し直すことが求められます。
なお、賃金控除の労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。ただし、労働基準法(第106条)によって、労使協定は、従業員に周知することが義務付けられていますので、就業規則と一緒に従業員に周知してください。
もっと詳しく
- 労働基準法 第24条<賃金の支払>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第108条<賃金台帳>【なるほど労働基準法】
- 賃金支払の原則【労務管理の知恵袋】
- 賃金台帳【労務管理の知恵袋】
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