賃金控除の労使協定

賃金控除の労使協定

  • 賃金の一部を控除して支払っている場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結していますか?
  • 労働基準法により、原則として、賃金は全額を支払うことが義務付けられています。法律で定められているもの(税金や社会保険料など)は控除しないといけませんが、それ以外のものを控除する場合は、あらかじめ労使協定を締結している必要があります。

【解説】

労働基準法(第24条)により、次のように定められています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、・・・、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

従業員に対して、賃金が確実に支払われることを目的とした規定です。要約すると、賃金は全額を支払わないといけないのですが、次の場合は控除することが許されます。

「法律で定められている場合」とは、次のものです。

  1. 源泉所得税
  2. 住民税
  3. 雇用保険の保険料
  4. 健康保険の保険料
  5. 介護保険の保険料
  6. 厚生年金保険の保険料

これ以外に、賃金から控除しているものがない場合は、労使協定を締結する必要はありません。

これ以外に、賃金から控除するものとしては、それぞれの会社によって異なりますが、例えば、次のようなものがあります。

このような法定外の積立金や費用を控除する場合は、従業員の過半数代表者を選出して、「賃金控除の労使協定」を締結する必要があります。

労使協定を締結していない状態で、法定外の積立金や費用を賃金から控除していると、本人が同意していたとしても、労働基準法違反になります。

また、「賃金控除の労使協定」には例示したように、控除を予定している項目を、具体的に記載しないといけません。

この労使協定は自動更新が可能ですが、賃金から控除する項目に変更があったときは、その都度、現状に合うよう労使協定を締結し直す必要があります。

なお、「賃金控除の労使協定」は、労働基準監督署に届け出る必要はありません。就業規則と一緒に従業員に周知して、保管してください。

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