健康診断の結果報告

健康診断の結果報告

  • 従業員数が50人以上の会社は、定期健康診断を実施して、その結果を労働基準監督署に報告していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、労働基準監督署に定期健康診断の結果を報告することが義務付けられています。

【解説】

労働安全衛生法によって、健康診断を実施することが義務付けられています。

そして、労働安全衛生規則(厚生労働省令)によって、次のように規定されています。

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

つまり、従業員数が50人以上の会社が定期健康診断を行ったときは、「定期健康診断結果報告書」を作成して、労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

なお、労働安全衛生規則に記載されている「第44条」というのは、1年ごとに行う一般的な定期健康診断のことを言います。「第45条」と「第48条」は、特定の業務に従事する者に対して、6ヶ月ごとに行う定期健康診断のことを言います。

また、「定期健康診断結果報告書」は、様式第6号という決められた様式で提出しないといけません。「定期健康診断結果報告書」は、こちらのページで作成できます。

「定期健康診断結果報告書」を2部作成して、労働基準監督署に提出すると、1部は会社用の控えとして押印して返却されます。

従業員数が50人以上の会社に対して、報告書の提出が義務付けられていますが、この「50人以上」というのは、健康診断の実施が義務付けられている「常時使用する労働者」の数です。

  1. 1年以上雇用されている者、又は、1年以上雇用される見込みがある(1年以内に退職を予定していない)者
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である者(週30時間が目安になります)

この両方を満たしている従業員が、「常時使用する労働者」に該当します。

「定期健康診断結果報告書」では「在籍労働者数」の欄に、この人数を記載することになっています。

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