定期健康診断結果報告書の提出義務

定期健康診断結果報告書の提出義務

  • 従業員数が50人以上の場合、定期健康診断を行ったときは、定期健康診断結果報告書を作成して、労働基準監督署に提出していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

【解説】

労働安全衛生規則によって、次のように規定されています。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第44条又は第45条の健康診断であって定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

従業員数が50人以上の会社が定期健康診断を行ったときは、電子申請の方法によって、労働基準監督署に「定期健康診断結果報告書」を提出することが義務付けられています。

なお、規定の「第44条」は、1年に1回行う一般的な定期健康診断のことです。「第45条」は、特定業務従事者を対象として、6ヶ月に1回行う定期健康診断のことです。

また、「電子情報処理組織を使用して」報告することになっています。定期健康診断結果報告書は、昔のように書面ではなく、原則として、電子申請の方法で提出するように法改正されました。

電子申請による届出は、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から行えます。

ただし、パソコンを所持していない等の事情があって、電子申請が困難な場合は、当分の間は書面による届出も認められます。必要な記入事項については、様式が定められていますので、空欄を埋めれば作成できます。

なお、従業員数が50人以上の会社に対して、報告書の提出が義務付けられていますが、この場合の「50人以上」というのは、正確に言うと、健康診断の実施義務がある「常時使用する労働者」の数です。次の両方を満たしている者が、常時使用する労働者に該当します。

  1. 1年以上雇用している、又は、1年以上雇用する見込みがある
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(1週30時間が目安)

定期健康診断結果報告書では「在籍労働者数」の欄に、この人数を記載することになっています。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

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