ストレスチェック制度

ストレスチェック制度

  • 従業員数が50人以上の場合、ストレスチェックを実施していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、毎年、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。

【解説】

ストレスチェックとは、うつ病等の精神障害による労災認定が増加していることから、一般的な健康診断に加えて、2015年以降に実施が義務付けられるようになった制度です。

ストレスチェック制度については、労働安全衛生法(第66条の10第1項)で、次のように規定されています。

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」

一般的には「ストレスチェック」と呼ばれていますが、法律上は「心理的な負担の程度を把握するための検査」と記載されています。

ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、従業員数が50人以上の会社で、産業医の選任が義務付けられている会社と同じです。ストレスチェックの実施及びその後の措置等については、通常は、会社の産業医に相談をして進めます。

一方、従業員数が50人未満の会社については、当分の間は努力義務とされています。ストレスチェックの実施を検討している50人未満の会社は、各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターに相談をすると良いでしょう。助成金等の補助・支援を受けられることがあります。

ストレスチェックは一般的な定期健康診断と同様に、毎年1回行うことになっていて、その結果を労働基準監督署に報告しないといけません

「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。・・・」

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

また、ストレスチェックの対象となる従業員は、定期健康診断の対象となる従業員と同じです。次のどちらかに該当する者については、実施しなくても構いません。

  1. 有期雇用で採用されてから1年未満で退職する予定の者
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満の者(1週30時間勤務が目安になります)

なお、「1週間の所定労働時間が正社員の2分の1以上の者」(1週20時間勤務が目安になります)は実施することが望ましいとされています。

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