ストレスチェックの実施義務
ストレスチェックの実施義務
- 従業員数が50人以上の場合、ストレスチェックを実施していますか?
- 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、毎年、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。
【解説】
うつ病等の精神障害による労災認定が増加していることから、2015年から、一般的な健康診断に加えて、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。
ストレスチェックについては、労働安全衛生法(第66条の10)によって、次のように規定されています。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
一般的には「ストレスチェック」と呼ばれていますが、法律上は「心理的な負担の程度を把握するための検査」と規定されています。
ストレスチェックの実施が義務付けられるのは、産業医の選任が義務付けられる会社と同じで、従業員数が50人以上の会社とされています。ストレスチェックの実施及びその後の措置等については、通常は会社の産業医に相談をして進めます。
従業員数が50人未満の会社については、当分の間は努力義務とされています。50人未満の会社がストレスチェックの実施を検討する場合は、都道府県に設置されている産業保健総合支援センターに相談すれば、実施に関するアドバイスを受けられます。
また、労働安全衛生規則(厚生労働省令)によって、次のように規定されています。
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごと1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
ストレスチェックは一般的な定期健康診断と同様に、毎年1回行うこと、及び、その結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられています。なお、法改正があって、電子申請の方法で報告することになっています。
また、ストレスチェックの対象となる従業員は、定期健康診断の対象となる従業員と同じです。次のどちらかに該当する者については、実施しなくても構いません。
- 有期労働契約で1年以内に退職する予定の者
- 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満の者(週30時間が目安になります)
なお、「1週間の所定労働時間が正社員の2分の1以上の者」(週20時間が目安になります)は実施することが望ましいとされています。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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