労災保険の二次健康診断等給付とは
労災保険の二次健康診断等給付とは
- 定期健康診断で異常の所見が認められた場合、二次健康診断の制度を活用していますか?
- 定期健康診断を行って、脳・心臓疾患に関連する4項目の異常が認められた場合は、無料で二次健康診断を受けられます。
【解説】
労働安全衛生法に基づいて、毎年1回は定期健康診断を実施していると思います。これを「一次健康診断」と言います。
一次健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する次の4項目全ての検査で、「異常の所見がある」と診断された従業員は、労災保険の給付として無料で「二次健康診断」を受けられます。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
「異常なし」と診断された場合であっても、就業環境等を勘案して、産業医等が「異常の所見がある」と認めたときは、産業医等の意見が優先されます。
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するための検査で、具体的には次の検査を行います。
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査(空腹時の血中グルコース量の検査)
- ヘモグロビンA1C検査
- 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブリン尿検査
二次健康診断は、従業員の請求に基づいて行うものですので、受診は義務ではありません。しかし、4項目とも異常所見がある従業員は、脳・心臓疾患を発症する可能性が他の者より高いので、該当者には丁寧に説明をして、受診するよう勧めることが望ましいです。
過重労働が原因で過労死に至るケースがありますが、「過労死=脳・心臓疾患」ですので、特に長時間労働の傾向がある従業員については、発症の予防を図るために、脳血管・心臓の状態を把握することが重要です。
また、二次健康診断の結果に基づいて、「特定保健指導」として、脳・心臓疾患の発症の予防を図るために、医師又は保健師から、次の指導を受けられます。こちらも費用は無料です。
- 栄養指導
- 運動指導
- 生活指導
そして、従業員が二次健康診断を受ける場合は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に、「二次健康診断等給付請求書」に必要事項を記入して、一次健康診断の結果のコピーを添付して、労災保険二次健診等給付医療機関に提出します。
「二次健康診断」と「特定保健指導」は、労災保険の給付として行われますので、労災病院又は指定を受けた医療機関で受診することになっています。
具体的な手続き等については、「二次健康診断等給付の請求手続」パンフレット、厚生労働省の労災保険二次健康診断等給付のページが参考になると思います。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

