パート・アルバイト・契約社員の健康診断の実施義務

パート・アルバイト・契約社員の健康診断の実施義務

  • パートタイマー、アルバイト、契約社員など、非正規従業員について、健康診断を実施していますか?
  • 労働安全衛生法によって、一定の条件を満たしている場合は、パートタイマー、アルバイト、契約社員等の非正規従業員についても、健康診断を実施することが義務付けられています。

【解説】

労働安全衛生法(第66条)によって、次のように規定されています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

健康診断の実施義務を定めた規定で、詳細は厚生労働省令で定められています。 定期健康診断については、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように規定されています。

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

以下、検査項目が列挙されていますが、「常時使用する労働者」に対して、定期健康診断を実施することが義務付けられています。「常時使用する労働者」に該当しない従業員については、定期健康診断を実施しなくても構いません。

「常時使用(雇用)する労働者」は、労働基準法や障害者雇用促進法等でも使用されていますが、それぞれの法律ごとに定義が異なりますので、注意が必要です。どの法律でも、パートタイマー、アルバイト、契約社員等の雇用形態で区別されることはありません。

健康診断の実施については、通達によって、次の両方の要件を満たしている者は、「常時使用する労働者」に該当することが示されています。

  1. 1年以上雇用する見込みがある(1年以上雇用している場合、無期雇用の場合も含みます)
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間が目安になります)

一方だけ満たしている者については、健康診断を実施しなくても構いません。ただし、通達では、1.を満たして、2.を満たしていなくても、1週間の所定労働時間が正社員の2分の1以上の者(週20時間が目安)に対して、健康診断を実施することが望ましいとされています。

1週間の所定労働時間が40時間でも、1年以内の有期雇用で、契約を更新しないことを定めている者については、健康診断を実施しなくても構いません。

なお、一般の定期健康診断は1年ごとに行いますが、深夜業や特定業務に従事する者については、6ヶ月ごとに定期健康診断を実施することになっています。これに該当する者については、1.の「1年以上」は「6ヶ月以上」に読み替えて判断します。

また、雇入時の健康診断について、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように規定されています。

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

この規定も同様に「常時使用する労働者」となっていますので、上の1.2.の両方の要件を満たしている者を採用するときは、パートタイマー、アルバイト、契約社員等の非正規従業員についても、健康診断を実施する必要があります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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