定期健康診断
定期健康診断
- 毎年1回、定期健康診断を実施していますか?
- 会社は、1年以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わないといけません。
【解説】
健康診断については、労働安全衛生法(第66条)で次のように定められています。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」
このように労働安全衛生法では、健康診断を実施することが義務付けられているだけで、具体的には、厚生労働省令(=労働安全衛生規則)で定めることになっています。
そして、労働安全衛生規則(第44条)では、次のように、検査項目を列挙して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施することが定められています。
「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査、喀痰かくたん検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
定期健康診断では、これらの検査を受けないといけないのですが、3.4.6.7.8.9.11.については、医師が必要でないと認めたときは省略できることになっています。
また、健康保険に加入している会社には、協会けんぽ(全国健康保険協会)から「生活習慣病予防健診」の案内が届いていると思います。
この「生活習慣病予防健診」は、労働安全衛生法で義務付けられている検査項目をカバーしていますので、定期健康診断の代わりになります。
協会けんぽから補助が出ますし、検査項目も充実していますので、「生活習慣病予防健診」のご利用をお勧めいたします。ただし、35歳未満の従業員については補助が出ませんので、別途、検討する必要があります。