健康診断個人票の作成義務
健康診断個人票の作成義務
- 健康診断を実施したときは、「健康診断個人票」を作成していますか?
- 労働安全衛生法によって、健康診断の結果に基づいて、会社は「健康診断個人票」を作成することが義務付けられています。
【解説】
労働安全衛生法(第66条)によって、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と規定されています。
また、労働安全衛生法(第66条の3)によって、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」と規定されています。
会社は、厚生労働省令(労働安全衛生規則)に基づいて、雇入時の健康診断や定期健康診断等を実施すること、及び、健康診断の結果を記録することが義務付けられています。
そして、労働安全衛生規則によって、会社は健康診断の結果に基づいて、健康診断個人票を作成して、5年間保存することが定められています。
健康診断個人票は様式(様式第5号)が定められていますので、従業員が受診した健康診断の結果を保存しているだけでは不十分です。健康診断個人票の形式・様式に整理して保存しないといけません。
健康診断個人票は会社に作成義務がありますので、原則的には、健康診断の結果から、会社が健康診断個人票に書き写して作成することになっています。
ただし、健康診断を実施する医療機関・健診機関によっては、健康診断個人票を作成してもらえる場合がありますので、健康診断を申し込むときに、作成の有無を確認した方が良いと思います。
また、医療機関・健診機関から会社に、健康診断の結果が一覧表形式で提供されて、様式第5号の項目が記載されていれば、それを健康診断個人票として利用できます。
なお、健康診断個人票は、こちらの厚生労働省のページからダウンロードできます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

