所定労働時間の原則

所定労働時間の原則

  • 1日の所定労働時間は8時間以内、1週間の所定労働時間は40時間以内になっていますか?
  • 労働基準法により、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内、とすることが義務付けられています。

【解説】

労働時間については、労働基準法(第32条)で、次のように定められています。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この規定により、1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間は8時間以内、とすることが義務付けられています。

これは残業時間を含まない所定労働時間のことを言います。また、これには休憩時間も含みません。実働時間でカウントします。

例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間とすると、所定労働時間は8時間(18時−9時−1時間)になります。

このときに、完全週休二日制を採用している場合は、1週間の所定労働時間はどの週も40時間以内になりますので、問題はありません。

一方、完全週休二日制を採用していない場合は、1週間の出勤日数が6日になることがあります。その週の所定労働時間は48時間になりますので、原則的には、労働基準法違反になってしまいます。

労働基準法に違反している部分は、強制的に労働基準法が適用されますので、1週間の所定労働時間は強制的に40時間にさせられます。

例えば、出勤日を月曜日から土曜日までとしていたとすると、会社としては時間外勤務(残業)をさせたつもりがなかったとしても、(1週40時間を超える)土曜日の勤務は時間外勤務になります。

結果的に、1週40時間を超える8時間に対して、別途、125%の時間外勤務手当の支払い義務が生じることになります。

後になって、会社が「土曜日の時間外勤務に対する時間外勤務手当は基本給に含まれる」と言っても通用しません。

以上は、原則的なルールです。変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働基準法で認められている制度を導入した場合は、これとは異なるルールが適用されます。

また、特例措置として、従業員数が10人未満の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、1週間の所定労働時間を44時間とすることが認められています。

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