所定労働時間の原則(1週40時間・1日8時間以内)
所定労働時間の原則(1週40時間・1日8時間以内)
- 1日の所定労働時間は8時間以内、1週間の所定労働時間は40時間以内になっていますか?
- 労働基準法によって、1日の所定労働時間は8時間以内、1週間の所定労働時間は40時間以内とすることが義務付けられています。完全週休二日制でない会社は注意が必要です。
【解説】
労働時間については、労働基準法(第32条)によって、次のように定められています。
1週間の所定労働時間は40時間以内、1日の所定労働時間は8時間以内とすることが義務付けられています。残業時間や休憩時間を含まない定時の労働時間(実働時間)です。
例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間とすると、所定労働時間は1日8時間(18時-9時-1時間)になります。
このときに、完全週休二日制を採用している場合は、1週間の所定労働時間は40時間ですので、問題はありません。
一方、完全週休二日制を採用していない場合は、1週間の出勤日数が6日になることがあります。その週の所定労働時間は48時間になりますので、原則的には、労働基準法違反です。
労働基準法に違反している部分は、強制的に労働基準法が適用されますので、その週の所定労働時間は40時間になります。
例えば、出勤日が月曜日から土曜日までとすると、会社としては時間外労働をさせたつもりがないとしても、(1週40時間を超える)土曜日の勤務は時間外労働になります。結果的に、1週40時間を超える8時間に対して、125%の時間外勤務手当(割増賃金)の支払い義務が生じます。
後になって、会社が「土曜日の時間外労働に対する時間外勤務手当(割増賃金)は、基本給に含めて支払っている」と主張しても通用しません。
以上は、労働基準法の原則的なルールです。1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制など、労働基準法で定められている制度を導入した場合は、これとは異なるルールが適用されます。
また、特例措置として、商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業に該当して、従業員数が10人未満の会社については、1週間の所定労働時間を44時間とすることが認められています。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

