4週間に4日以上の休日

4週間に4日以上の休日

当社は休日勤務が時々発生しますが、4週間単位で休日を与える方法があるのでしょうか?

労働基準法によって、原則的には、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられていますが、例外的に、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。

休日については、労働基準法(第35条)によって、次のように規定されています。

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第1項で、原則的には、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられていて、第2項で、例外的に、4週間に4日以上の休日を与えている場合は、毎週1日以上の休日を与えなくても良いことになっています。

極端なことを言うと、4週×7日=28日ですので、4週間の初日から連続24日を出勤日として、最後の4日を休日とすれば、労働基準法の休日に関する規定はクリアすることになります。

ただし、この4週4休制を採用する場合は、労働基準法施行規則(厚生労働省令)によって、次のように規定されています。

「使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。」

4週4休制を採用する場合は、就業規則を作成して、@4週間に4日以上の休日を与えること、Aその4週間の起算日、を明示する必要があります。

規定例としては、「休日は、少なくとも4週間に4日以上与えることとして、シフト表によって個人ごとに定める。なお、起算日は毎年4月の第1日曜日とする。」といった内容になります。

就業規則を作成していなかったり、就業規則にこのような規定を設けていなければ、「当社では4週4休制を採用している」と言っても認められません。原則的な毎週1日以上の休日が適用されますので、それを基準にして休日勤務手当を支払うよう求められます。

そして、規定例のように、4月の第1日曜日を起算日として定めると、その日から4週間ごとに区切って、それぞれの期間で4日以上の休日を設定することになります。4週間に4日以上ですので、例えば、4週間に6日の休日を与える方法も可能です。

休日の与え方として、労働基準法で認められているのは、1週間に1日以上、又は、4週間に4日以上の2通りだけです。「1ヶ月に8日の休日を与えている」という会社がありますが、その場合も、どちらかの要件をクリアしている必要があります。

そして、1週間に1日又は4週間に4日の休日を与えられなかった場合は、法定休日労働として、1.35倍の休日勤務手当を支払うことが義務付けられます。

4週4休制を採用すると、ある1週間に休日を与えていなくても、別の週で休日を2日与えていれば、休日勤務手当の支払いを回避できますので、4週4休制を採用した方が、原則的な毎週1日以上の休日を与える方法より、休日勤務手当の支払い義務が発生する可能性は低くなります。

ただし、4週4休制を採用する場合でも、1週40時間の法定労働時間の適用は免れませんので、これを超えた場合は、超えた時間に対して1.25倍の時間外勤務手当を支払う必要があります。