1年間の休日数

1年間の休日数

祝日と曜日の関係で、年によって休日の日数が変わると思うのですが、例年より休日の日数が少なくなったとしても問題はないのでしょうか?

就業規則に従って休日を与えていれば、法律的には問題はありませんが、休日の日数は変動しないようにすることが望ましいです。

例えば、就業規則で休日を次のように規定しているとします。

  1. 日曜日
  2. 土曜日
  3. 国民の祝日(国民の休日)
  4. 夏季(8月14日から16日まで)
  5. 年末年始(12月29日から1月3日まで)

祝日と日曜日が重なった場合は翌日に休日(振替休日)が新しく設定されますが、祝日と土曜日が重なった場合は休日が1日消滅することになります。

また、夏季・年末年始と土曜日・日曜日が重なる場合も同様に、休日が少なくなります。

就業規則で定めている内容は、労働契約の内容として、従業員は(会社も)同意しているものと考えられています。

したがって、会社としては、就業規則の規定に沿って休日を与えていれば、契約を履行している(約束を守っている)ことになりますので、法律的に問題になることはありません。

しかし、月給制の従業員については、仮に昇給がなかったとすると、賃金が同じにもかかわらず、例年より休日数が少ない(労働日数が多い)という不利益、不満が生じてしまいます。

これは賃金の引下げと同じで、割増賃金の単価が低くなるという不利益、不満も生じます。

法律的には問題がないとしても、そのような状況は望ましくありませんので、予め1年間の休日数(労働日数)を決めて変動しないようにするべきです。

1年間の休日数(出勤日数)を一定にすると、1ヶ月の平均所定労働時間も一定になりますので、割増賃金の単価の計算が楽になります。

ところで、1年単位の変形労働時間制を採用している会社では、1年間を平均して1週間の所定労働時間が40時間以内になるよう、例えば、1日の所定労働時間を8時間、1年間の所定労働日数を260日と定めたりして、毎年、年間カレンダーを作成していると思います。

1年単位の変形労働時間制を採用していない会社についても、予め1年間の休日数(労働日数)を決めて、毎年、年間カレンダーを作成するようお勧めいたします。

その場合は、臨機応変に休日を設定できるように、就業規則の休日の項目に「(6)会社が指定する日」を追加してください。