休憩時間の廃止・繰上げ

休憩時間の廃止・繰上げ

シフト制で勤務をしているアルバイトが、「休憩はいらないので、その時間を繰り上げて早く帰りたい」と言ってきました。認めても良いでしょうか?

その日の労働時間によって、労働基準法違反になる場合があります。

労働基準法(第34条)によって、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定されています。

ポイントを整理すると、次のようになります。

  1. 労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩時間を与えること
  2. 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えること
  3. 休憩時間は労働時間の途中に与えること

労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間を与えなくても構いません。

労働基準法は労働者を保護するための法律ですが、労働者本人が適用を希望しないとしても、強制的に適用されます。

例えば、「従業員が『割増賃金はいらない』と言ったから、割増賃金は支払っていない」という会社の主張は認められません。労働基準法に基づいて、会社は割増賃金を支払う義務があります。

休憩に関する規定も同じです。本人が「休憩はいらない」と言ったとしても、労働基準法に基づいて、会社は休憩時間を与えることが義務付けられます。なお、労働基準法第34条に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が設定されています。

また、休憩時間は、労働時間の途中に与えることになっていますので、終業時刻後に与える方法は認められません。例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとしている場合に、終業時刻を17時にして、17時から18時までを休憩時間とするような方法は認められません。

そして、労働基準法で、休憩時間を与える基準として定められている“6時間”や“8時間”という労働時間は、実働時間(残業時間は含んで、休憩時間は含みません)のことを言います。

したがって、実働時間が6時間以内で、労働基準法上、休憩時間を与える義務がない場合は、アルバイトの申出に応じるかどうかは、会社の自由です。

しかし、実働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に45分以上の休憩時間を与える必要がありますので、アルバイトの申出に応じることはできません。

また、労働基準法(第34条第2項)によって、休憩時間は一斉に与えることが義務付けられていますので、この規定もクリアする必要があります。ただし、次の業種に該当する場合は、一斉でなくても構いません。

なお、これらの業種に該当しなくても、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を作成して、従業員の過半数代表者と締結すれば、休憩時間を一斉に与えなくても適法になります。