休憩を止めて早退

休憩を止めて早退

アルバイトが「休憩はいらないから、その分、早く帰りたい」と言ってきた場合、認めても良いでしょうか?

その日の労働時間によって、認められるケースと認められないケースがあります。

労働基準法によって、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩時間、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。

労働基準法は労働者を保護するための法律ですが、労働者本人が適用を希望しないとしても、強制的に適用されます。

例えば、「従業員が『割増賃金はいらない』と言ったから、割増賃金は支払っていない」という会社の主張は認められません。労働基準法に基づいて、会社は割増賃金を支払う義務があります。休憩に関する規定も同じですので、本人が「休憩はいらない」と言っても、労働基準法に基づいて、会社は休憩時間を与える義務があります。

また、休憩時間は、労働時間の途中に与えることになっていますので、終業時刻後に休憩を与える方法は認められません。例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとしている場合に、終業時刻を17時にして、17時から18時まで休憩時間を与えるような方法は認められません。

そして、労働基準法で、休憩時間を与える基準として定められている“6時間”や“8時間”という労働時間は、実働時間(休憩時間は除いて、残業時間は含みます)のことを言います。

したがって、実働時間が6時間以内で、休憩時間を与える義務がない場合は、法定外のことですので、アルバイトの申出に応じるかどうかは、会社の自由です。

しかし、実働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に45分以上の休憩時間を与える必要がありますので、アルバイトの申出に応じることはできません。

また、労働基準法によって、休憩時間を与える必要がある場合の休憩時間は、同じ時間帯に一斉に与えることが定められています。ただし、次の業種に該当する場合は、一斉でなくても構いません。

これらの業種に該当しなくても、一斉休憩の適用除外に関する労使協定書を作成して、従業員の過半数代表者と締結すれば、休憩時間を一斉に与えなくても適法になります。