振替休日の期限

振替休日の期限

休日を振り替えたときは、振替休日を与えなければならない期限はありますか?

振替休日について、労働基準法では具体的な期限は定められていませんが、通達によって、できる限り近接している日が望ましいとされています。

休日の振替とは、事前に、休日としていた日を労働日として、労働日としていた日を休日(振替休日)として、相互の日を入れ替えることを言います。

したがって、休日の振替をしたときは、労働日に労働することになります。休日の振替をしないで、そのまま休日に出勤をする休日労働とは異なります。

休日の振替をするときは、原則的には、事前に、会社が振り替える相互の日を特定して、従業員に指示・命令をする必要があります。

労働基準法では、休日の振替(振替休日)に関する規定はありませんが、通達によって、会社が休日の振替をする場合は、「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。

具体的な期限が明示されていない上に、“できる限り近接している日が望ましい”ということですので、振替休日が近接していなくても、それ自体が違法と指摘されることはありません。

しかし、労働基準法の賃金に関する規定は適用されますので、賃金に関する取扱いが間違っていると、労働基準法違反となる恐れがあります。

例えば、休日の振替をしたけれども、結果的に振替休日を与えられなかった場合は、賃金の不払いとして、労働基準法違反になります。

労働基準法違反は避けないといけませんので、あらかじめ期限を設定して、その範囲内で休日を振り替えることをルールとするべきです。

期限については、労働基準法で、4週間に4日以上の休日を与える方法が認められていますので、4週間以内が良いでしょう。休日の振替のルールについては、就業規則で定めて、それに基づいて処理をすることになります。

なお、4週間に4日以上の休日を与えていれば、135%の休日勤務手当(割増賃金)を支払う義務はありません。休日の振替をして、4週間に4日の休日を確保できなければ、休日勤務手当(割増賃金)を支払わないといけません。

4週間以内に振替休日の具体的な日を設定できない場合は、休日の振替は諦めて、休日労働として休日勤務手当を支払って、後で代休を与える方法が望ましいです。休日勤務手当を支払っておけば、結果的に振替休日を与えないで、賃金の不払いになるリスクを回避できます。

また、休日を振り替える場合は、振替休日が後になるケースが一般的ですが、振替休日を前に与える方法でも構いません。

なお、代休を与える期限については、こちらのページを参考にしてください。