振替休日の期限

振替休日の期限

振替休日は、いつまでに与えないといけないという期限はありますか?

振替休日について、労働基準法では具体的な期限は定められていませんが、通達によって、できる限り近接している日が望ましいとされています。

労働基準法では、振替休日(休日の振替)に関する規定はありません。

ただし、通達によって、会社が休日の振替を行う場合、「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。

具体的な期限が明示されていない上に、“できる限り近接している日が望ましい”ということですので、振替休日を与えるのが遅くなったとしても、それ自体が違法と指摘されることはありません。

しかし、賃金に関する規定は適用されますので、賃金に関する取扱いが間違っていると、労働基準法違反になる恐れがあります。

例えば、休日の振替を予定していたけれども、結果的に振替休日を与えられなかった場合は、賃金の不払いとして、労働基準法違反になります。

それは避けないといけませんので、あらかじめ期限を設定して、その範囲内で休日を振り替えることをルールとするべきです。期限については、労働基準法において、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められていますので、4週間以内が良いでしょう。

休日の振替のルールについては、就業規則で定めて、それに基づいて処理をすることになります。

そして、4週間以内に振替休日の具体的な日を設定できない場合は、休日の振替は諦めて、休日勤務として、休日勤務手当を支払う(後で代休を与える)ことも考えられます。休日勤務手当を支払っておけば、結果的に振替休日を与えられないで、賃金の不払いになるリスクを回避できます。

また、休日を振り替える場合は、振替休日が後になるケースが一般的ですが、振替休日を前に与えても構いません。

代休を与える期限については、こちらのページを参考にしてください。