深夜労働の休憩時間

深夜労働の休憩時間

当社では、毎日1時間の昼休憩を与えていますが、残業をして深夜に及んだ場合、休憩時間は追加して与えなくても良いのでしょうか?

1時間の休憩を与えていれば、労働基準法上は、追加して休憩時間を与えることは義務付けられていません。

休憩時間について、労働基準法(第34条)では次のように定められています。

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

例えば、所定労働時間が1日8時間で、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時まで、とします。このときに、時間外労働(残業)を命じて、翌日の深夜2時(26時)まで及んだとすると、労働時間(実働時間)は16時間になります。

8時間の2倍ですが、労働基準法ではそれを想定した特別な規定はありませんので、第34条の規定どおり、1時間の休憩時間(12時から13時まで)を与えていれば、法律上は追加して休憩を与えなくても問題はありません。

更に、深夜2時以降も引き続き時間外労働(残業)をした場合は、9時(次の日の始業時刻)までは前日の勤務とみなされます。日付が変わる24時(0時)で区切られませんので、24時間(当日の9時から翌日の9時まで)の間に1時間の休憩を与えていれば、あくまでも労働基準法上は適法です。

もちろん、何時間も休憩なしで仕事を続けると、能率が悪化しますので、労務管理上は適度に休憩時間を与えるべきです。食事の時間も必要でしょう。

労働基準法では、「少なくとも45分」「少なくとも1時間」と下限の時間が定められていますが、上限の時間は定められていません。下限を満たした上で、それを超える休憩時間は、会社の判断によって自由に決められますので、例えば、「19時から19時45分までを休憩時間とする」と定めることも可能です。

なお、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、トラックやバスの自動車運転者については、連続運転時間は4時間が限度で、4時間ごとに合計30分以上の休憩時間(運転の中断)を与えることが定められています。