長時間労働(実働16時間)に対する休憩時間
長時間労働(実働16時間)に対する休憩時間
当社では、昼の12時から1時間の休憩を与えていますが、残業をして深夜に及んだ場合は、休憩時間を追加して与える必要がありますか?
1時間の休憩を与えていれば、労働基準法上は、休憩時間を追加して与えることは義務付けられていません。
労働基準法(第34条)によって、休憩時間について、次のように定められています。
例えば、所定労働時間が1日8時間で、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとします。このときに、残業(時間外労働)をして、勤務が26時(翌日の深夜2時)まで及んだとすると、労働時間(実働時間)は16時間になります。
8時間の2倍ですが、労働基準法では、それを想定した規定はありません。そのため、昼に1時間の休憩を与えて、労働基準法第34条の規定を満たしていれば、適法ということです。
更に、深夜2時以降も残業(時間外労働)を継続したときは、9時(次の日の始業時刻)までは前日の勤務とみなされます。当日の9時から翌日の9時まで(24時間)の間に1時間の休憩を与えていれば、あくまでも労働基準法上は適法です。
言うまでもありませんが、何時間も休憩しないで仕事を続けると、作業効率が悪化したり、健康上の問題がありますので、適度に休憩時間を与えるべきです。食事の時間も必要です。
労働基準法では、「少なくとも45分」「少なくとも1時間」と下限の時間が定められていますが、上限の時間は定められていません。それを超える休憩時間は、会社が自由に決められますので、例えば、「19時から19時45分までを休憩時間とする」と定めることも可能です。
なお、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、トラックやバスの自動車運転者については、連続運転時間は4時間が限度で、4時間ごとに30分以上の休憩時間(運転の中断)を与えることが定められています。