電話当番をした休憩時間に対する賃金

電話当番をした休憩時間に対する賃金

休憩時間に電話当番をさせると、残業手当を支払わないといけないと聞きました。本当でしょうか?

はい。休憩時間に電話当番をさせていると、その時間は労働時間(残業時間)と判断されますので、会社は残業手当を支払わないといけません。

労働基準法(第34条)によって、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。作業をしていない時間が全て休憩時間になる訳ではありません。

例えば、上司から指示があったときは、直ぐに対応できるように待機している場合があります。手待ち時間と言いますが、従業員は待機することが求められて、自由に利用できない状態ですので、休憩時間を与えたことにはなりません。

会社の指揮命令下に置かれている時間として、労働時間と判断されます。休憩時間を与えたと認められるためには、労働から解放されている必要があります。

昼の休憩時間に、弁当を食べたり、携帯電話を操作したり、同僚と世間話をしたり、自由に過ごしていて、電話や来客があったとしても、その対応を求めていなければ、労働から解放されている状態と言えますので、休憩時間を与えたことになります。

しかし、当番を指名して、電話や来客があった場合に対応するよう求めていると、労働から解放されているとは言えません。その時間は手待ち時間と同様に、休憩時間ではなく、労働時間と判断されます。

したがって、電話当番や来客当番をさせている場合は、実際に電話や来客が一切なくても、昼の休憩時間の全部が労働時間になって、賃金(残業手当)の支払い義務が生じます。

また、労働基準法(第34条)によって、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えることが義務付けられていますが、適正に休憩時間を与えたことになっていませんので、この規定にも違反することになります。

なお、当番制にしていなくて、たまたまその場にいた従業員が電話や来客の対応をした場合は、その対応した時間のみが労働時間になります。

昼の休憩時間の電話や来客の対応としては、次のような方法が考えられます。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。