休憩時間中の電話当番
休憩時間中の電話当番
休憩時間に電話当番をさせていると、残業手当を支払わないといけないと聞いたのですが、本当でしょうか?
はい。休憩時間に電話当番をさせていると、その時間は労働時間(残業時間)とみなされますので、残業手当を支払う義務があります。
「休憩時間」とは、業務から完全に解放されている時間のことを言います。
通常は、弁当を食べたり、同僚と世間話をしたり、新聞を読んだり、自由に過ごしていたとしても、電話が架かってきたときに、それに対応しなければならないとすると、完全には業務から解放されていません。
つまり、そのような時間は「休憩時間」とは言えません。手待ち時間と同じように「労働時間」と判断されます。
したがって、電話当番をさせている場合は、実際には1本も電話が架かってこなかったとしても、休憩時間の全部が労働時間となり、賃金(残業手当)の支払い義務が生じます。
なお、当番制にしていなくて、たまたまその場にいた従業員が架かってきた電話に対応した場合は、電話に対応した時間だけが労働時間になります。
一般的には、通常の賃金とは別に残業手当を支払ってまで、休憩時間に電話当番をさせる価値はない(それに見合う利益を会社にもたらすことはない)と思います。対策としては、次のような方法があります。
- 休憩時間は電話を取らない(ことを取引先に周知する)
- 残業手当の支払い義務がない管理監督者に対応してもらう
- 当番制にして当番の従業員の休憩時間を繰り上げる(又は繰り下げる)
以上は、電話当番をさせている場合の話ですが、来客の当番(対応)をさせている場合も同じです。