週休2日制は義務?

週休2日制は義務?

知人から「週休2日制にしないといけない」と言われたのですが、本当でしょうか?

法律的には、週休2日制にすることは義務付けられていません。

労働基準法では、「1週1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」を与えることが義務付けられています。「1週2日の休日」を与えることは、義務付けられていません。

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

休日に関する規定は上のとおりですが、労働基準法では、これとは別に労働時間に関する規定があって、「1週40時間」又は「1日8時間」を超えて労働させてはいけないことが定められています。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

例えば、1日の所定労働時間が8時間とすると、1週間の所定労働日数は必然的に5日以下、つまり、週休2日制になります。

もし、1日の所定労働時間が8時間で、1週間の所定労働日数を6日と定めたとすると、1週間の所定労働時間が40時間を超えますので、原則的には労働基準法違反になります。

1週40時間を超える8時間については、時間外勤務として処理をして、125%の割増賃金を支払う必要があります。

1週40時間以内であれば問題はありませんので、例えば、1日の所定労働時間を6時間40分以下にすれば、1週間の所定労働日数を6日としても、1週間の所定労働時間は40時間以下になります。

また、月曜日から金曜日までの各日の所定労働時間を7時間15分、土曜日の所定労働時間を3時間45分とすると、1週間の所定労働時間は40時間になります。このような場合は、週休2日制でなくても適法です。

また、就業規則で定めて、1ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制を採用すれば、1ヶ月や1年の期間内で所定労働日(休日)を自由に振り分けられるようになります。1ヶ月や1年を平均して、1週間の所定労働時間が40時間以内に収まっていれば、週休2日制でなくても構いません。