週休2日制は義務?
週休2日制は義務?
知人から「週休2日制にしないといけない」と言われました。本当でしょうか?
労働基準法では、週休2日制にすることは義務付けられていません。
休日については、労働基準法(第35条)によって、次のように規定されています。
「1週1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」を与えることが義務付けられています。「1週2日の休日」を与えることは、義務付けられていません。
また、労働時間について、労働基準法(第32条)によって、次のように規定されています。
「1週40時間」又は「1日8時間」を超えて労働させることが禁止されています。
以上のとおり、休日の規定と労働時間の規定の両方をクリアする必要があります。例えば、1日の所定労働時間が8時間とすると、1週40時間以内とするために、1週間の所定労働日数を5日以内にする必要があります。結果的に、週休2日制になります。
1週40時間以内であれば良いので、例えば、1日の所定労働時間を6時間40分以内にすれば、1週間の所定労働日数を6日としても、1週間の所定労働時間は40時間以内になります。
また、月曜日から金曜日までの各日の所定労働時間を7時間15分、土曜日の所定労働時間を3時間45分とすると、1週間の所定労働時間は40時間になります。このような場合は、週休2日制でなくても適法です。
また、就業規則に変形労働時間制を採用することを規定すれば、1ヶ月や1年の期間を平均して、所定労働時間が1週40時間以内に収まっていれば、週休2日制でなくても構いません。1ヶ月単位や1年単位で、所定労働日(休日)を自由に振り分けられます。
なお、その場合でも、「1週1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」を確保する必要があります。