移動時間が労働時間になる場合

移動時間が労働時間になる場合

当社は建設業で、従業員が一旦会社に集合してから、バスで作業現場に向かうことがあります。バスの移動時間は労働時間になりますか?その時間分の賃金を支払わないといけませんか?

個々の状況によって、労働時間に該当するケース、該当しないケースの両方があります。

労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれた時間のことを言います。労働時間に該当するかどうかは、会社と本人が話し合って決めることではなく、実態に基づいて客観的に判断されます。そして、労働時間に該当する場合は、賃金や割増賃金(残業手当)を支払う必要があります。

会社と作業現場が離れている場合は、いくつかのパターンが考えられます。

まず、会社に集合しないで、自宅から現場に直行する場合は、現場で業務を開始した時刻以降が労働時間になります。自宅から現場までの移動時間は、通常は通勤時間と考えられます。

次に、一旦会社に集合したときに、当日の作業の説明や打合せを行ったり、資材を積み込んだり、朝礼を行ったりしていると、会社に立ち寄ることを求めているものとして、会社の指揮命令下にあると考えられます。その時刻以降は、会社から作業現場までバスで移動する時間も含めて、労働時間と判断される可能性が高いです。

一方、一旦会社に集合したときに、作業や打合せ等を一切しないで、現場には各自の自家用車で直行する方法を原則として、希望者については、便宜上、会社が移動手段(通勤手段)としてバスや社用車を用意している場合は、会社から現場までバス等で移動する時間は通勤の延長として、通勤時間と考えられます。

会社に立ち寄る必要がない状態にしておいて(会社も立ち寄ることを求めないで)、なおかつ、バスの移動時間は業務から解放して、寝ていても、携帯電話を使用しても良いという状態にしておく必要があります。そうすれば、会社の指揮命令下にないと考えられます。

ただし、会社からバス等の運転を指示した従業員については、バス等を運転して従業員を送り届けることが業務と考えられますので、移動時間は労働時間に該当します。一方、会社からバス等の運転を指示しないで、従業員同士で運転者を任意に定めて、移動中も自由にコンビニに立ち寄ったりしている場合は、運転をする従業員についても労働時間には当たらないと判断した裁判例があります。

また、所定労働時間内の移動時間については、できる限り早急に作業に取り掛かるよう求められて、自由に過ごすことは許されませんので、通常は労働時間と考えられます。

作業を終了した後に、現場から会社までバスで移動する時間についても、考え方は同じです。

バスで会社まで移動した後に、道具を洗浄したり、資材の積み下ろしをしたり、報告書を作成したり、翌日の予定を指示したりしている場合は、その時刻まで(バスの移動時間も含めて)労働時間が継続していると判断されます。

従業員にとっては、会社から作業現場までバスで移動する時間が労働時間に該当するかどうかは重要なことですので、前もって丁寧に説明することが望ましいです。「賃金が支給される」と思い込んでいた場合に支給されないと、会社に対して不信感を持たれます。

また、事業場外で作業をして、労働時間を算定することが困難な場合は、事業場外みなし労働時間制を適用して、所定労働時間労働したものとみなす方法もあります。