タイムカードと労働時間(残業時間)

タイムカードと労働時間(残業時間)

タイムカードを設置して出勤時と退勤時に打刻することにしていますが、出勤時の打刻時間と実際の始業時間に誤差があります。問題がありますか?

労働時間を管理する手段がタイムカードしかない場合は、タイムカードの時間に基づいて、割増賃金(残業手当)を支払うよう求められる恐れがあります。

会社の指揮命令下にある労働時間に対して、賃金(残業手当)を支払う義務があります。会社の指揮命令下にない時間については、賃金(残業手当)を支払う義務はありません。これが基本です。

出勤時の打刻時間と実際の始業時間、退勤時の打刻時間と実際の終業時間、に大きな誤差があると、労働時間(残業時間)及び割増賃金(残業手当)を正しく計算することができません。労働基準監督署の調査があると、是正勧告や指導の対象になります。

従業員が出勤してから始業時刻まで、例えば、携帯端末を操作したり、同僚と世間話をしたり、新聞を読んだりする時間は、労働時間ではありませんので、賃金(残業手当)を支払う義務はありません。退勤時も同じです。労働時間でない時間に対して、賃金(残業手当)を支払う義務はありません。

しかし、仮に、従業員から「残業手当の未払いがある」と主張されたときに、労働時間を証明できるものがタイムカードしかない場合は、タイムカードの打刻時間が労働時間(残業時間)と認定される可能性が高いです。

つまり、実際は労働時間(残業時間)ではないにもかかわらず、賃金(残業手当)を支払わされる可能性があります。

そのような事態を回避するために、出勤した時刻ではなく、業務を開始する直前に打刻、退勤した時刻ではなく、業務を終了した直後に打刻するよう指導して、実際の労働時間とタイムカードの打刻時間の誤差をできる限り小さくすることが、第一の対策として考えられます。

また、第二の対策として、従業員が残業(時間外労働や休日労働)をするときは、事前に所属長から(例えば、30分単位で)指示又は承認を得ることをルールにして、文書で管理していれば、その文書が残業時間(労働時間)を明らかにする証拠となります。

ただし、所属長が承認しない場合は帰宅させたりして、指示又は承認制のルールを徹底することが大事です。承認していない状態で残業を黙認していると、証拠として認められません。

職場やタイムカードの設置場所等によりますが、ルールを正しく適用していれば、1日につき、10分程度は誤差として、残業時間(労働時間)の切捨てが認められる可能性が高いです。15分を超える切捨ては、合理的に説明できる場合を除いて、認められにくいです。

また、最近は、労働時間を把握するための手段として、パソコンや携帯端末を用いた勤怠管理システム(アプリ)を利用する会社が増えています。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。