バス通勤の通勤手当

バス通勤の通勤手当

バスで通勤する従業員には、通勤手当として、バスの定期券代を支払わないといけないのでしょうか?

労働基準法上は、そのような義務はありませんが、就業規則の規定の仕方によっては、そのように義務付けられることがあります。

所得税法によって、通勤手当の非課税限度額が定められていて、その範囲内で通勤手当を支給している会社が一般的です。

そのため、電車通勤をする場合は、「非課税限度額=定期券代」と定められていますので、「定期券代の実費が支給される」と思い込んでいる従業員が多いです。バスで通勤する場合は、「バスの定期券代の実費が支給されるはずだ」と考える従業員もいるでしょう。

電車通勤、バス通勤、車通勤、自転車通勤など、通勤手段は様々ですが、労働基準法では、どの通勤手段であったとしても、通勤手当を支払うことは義務付けられていません。

通勤手当は、それぞれの会社のルールに基づいて支払っているものです。通常は、会社のルールとして就業規則(賃金規程)を作成して、通勤手当の支給の有無や支給額の決定方法等について定めています。

その就業規則(賃金規程)で、「公共交通機関を利用して通勤する者に対して、定期券代の実費を支給する」と規定している場合は、バスは公共交通機関に含まれますので、バスの定期券代の実費を支給しないといけません。

また、就業規則(賃金規程)の規定の仕方を工夫している会社では、但し書きで、「会社が認めた通勤経路で通勤する場合」と定めて、支給対象とする範囲を制限しているケースがあります。

その場合は、例えば、自宅から会社まで、バスの区間と鉄道の区間があって、バスの区間は会社が認めないことにすれば、バスの区間に対する費用を支払うことは義務付けられません。

ただし、バスの通勤を認めたり、認めなかったりする場合は、不公平な取扱いにならないように、自宅から鉄道の最寄り駅までの距離が3km以上の場合はバス通勤を認めるといった基準を設けることが望ましいです。

また、従業員を採用するときは、労働条件を明示することが義務付けられていて、書面で明示する事項の1つとして、賃金(各手当)に関する事項が定められています。

採用面接の際に既に説明していると思いますが、改めて従業員に通勤手当の支給額の決定方法を説明して、思い違いがないことを確認することが望ましいです。