夫が失業した場合の家族手当

夫が失業した場合の家族手当

女性従業員の夫が失業したのですが、女性従業員にも、家族手当を支給しないといけないのでしょうか?

就業規則(賃金規程)に定めている条件を満たしている場合は、女性従業員であっても、家族手当を支給しないといけません。

家族手当の支給の有無や条件は、法律で定められているものではありませんので、それぞれの会社が自由に定めることができます。通常は、就業規則(賃金規程)で定めていると思います。

そして、就業規則(賃金規程)の支給条件を満たしている場合は、女性従業員であっても、家族手当を支給しないといけません。

このときに、支給条件が曖昧になっているとトラブルになります。支給対象となる家族の範囲、同居を条件とするかどうか、扶養の基準(健康保険法上の被扶養者とするのか、所得税法上の扶養親族とするのか)等について、具体的に明確に定めておく必要があります。

なお、男女で差別的な取扱いをすることは、労働基準法や男女雇用機会均等法によって禁止されています。

賃金については、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)において、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と定められています。

このため、家族手当を支給している、それぞれの会社の就業規則(賃金規程)を見ると、家族手当の支給対象となる家族は、「配偶者」や「子」と規定されていると思います。

まれに、支給対象となる家族が「妻」となっている就業規則(賃金規程)を見掛けることがありますが、労働基準法に違反しています。その場合は至急、就業規則(賃金規程)を修正する必要があります。

なお、労働基準法第4条に違反するときは、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が定められています。また、労働基準法違反となる行為は無効になりますので、賃金差別を受けた部分については支払いを求められます。