複数の通勤経路がある場合の通勤手当
複数の通勤経路がある場合の通勤手当
当社では、電車の定期券代の実費を通勤手当として支給していますが、複数の通勤経路がある場合はどうすれば良いでしょうか?
就業規則(賃金規程)に、会社が認めた通勤経路で往復した場合の費用とすることを記載して、採用時に交付する雇用契約書に、具体的な支給額を記載してください。
通勤手当を支払っている会社が一般的でが、通勤手当を支払うことは、労働基準法では義務付けられていません。ただし、就業規則(賃金規程)で、通勤手当を支払うことを定めている場合は、就業規則(賃金規程)に基づいて、通勤手当を支払う必要があります。
そして、電車やバスの公共交通機関を利用して通勤する従業員には、定期券代の実費を通勤手当として支払っている会社が一般的です。
なお、就業規則(賃金規程)は、会社が作成するものですので、通勤手当の支給額の決定方法は、基本的には、会社が決める(決めた)ことです。
自宅から会社まで、複数の通勤経路が存在する場合がありますが、通常は、運賃が一番安い通勤経路が、移動距離と所要時間が最短になりますので、その経路で通勤した場合の定期券代の実費を通勤手当として支給している会社が多いです。
電車の定期券代については、次のサイトで確認できます。出発する駅と到着する駅を入力すれば、経路、定期券代、所要時間が表示されます。
例外的に、乗換えが不便で時間が掛かったりして、最短時間で通勤できる経路が、一番安い通勤経路でない場合があります。
グーグルマップに、出発地(自宅)と到着地(会社)を入力すれば、想定される経路とそれぞれの所要時間が分かります。会社の始業時刻や終業時刻に合わせて、到着時刻や出発時刻を指定すれば、その時間帯の所要時間が分かります。
ほとんどの場合は、一番安い通勤経路が所要時間も最短(又は時間帯による誤差の範囲内)であると確認できると思います。
そうでない場合は、例外的に、費用と所要時間を考慮して、会社の承認を条件として、それと異なる通勤経路の定期券代の実費を通勤手当として支給する方法が良いと思います。
就業規則(賃金規程)に、「本人の申請に基づいて、会社が認めた通勤経路で往復した場合の費用とする」といった規定を設けていれば、通勤経路は、従業員ではなく、会社が決定することが明らかになります。
また、自動車で通勤する場合も、会社が認めた最短経路で通勤した場合の通勤距離を基準にして、通勤手当の支給額を決定できるようになります。
そして、労働基準法によって、従業員を採用するときは、労働条件を明示することが義務付けられていて、重要な労働条件については、書面を作成して、本人に交付する必要があります。
雇用契約書や労働条件通知書の書面で明示する事項の1つとして、賃金に関する事項が定められています。賃金には、通勤手当等の諸手当を含みますので、通勤手当の支給額を記載することになっています。
雇用契約書や労働条件通知書を交付するタイミングで、「通勤手当の支給額は、○○の経路で通勤した場合の定期券代の実費を基準にして決定しました」と説明して、通勤経路を示していれば、後でトラブルになることは考えにくいです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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