通勤手当の非課税限度額の改正

通勤手当の非課税限度額の改正

通勤手当を支払っていますが、通勤手当の非課税限度額が変更されたのでしょうか?

電車・バスで通勤している従業員については平成28年から、自動車・バイク・自転車で通勤している従業員については平成26年から、通勤手当の非課税限度額が引き上げられています。

通勤手当を支払うことは法律で義務付けられていませんが、通勤手当を支払っている会社が大多数です。

通常は、通勤手当という名称のとおり、通勤に要する費用を補助することを目的として、通勤に要する費用に応じて、支給額を決定している会社が一般的です。少数ですが、通勤に要する費用に関係なく、月額1万円のように一律で支払っている会社もあります。

通勤手段は、次の2通りに区分されます。

  1. 電車・バス等の交通機関を利用して通勤する
  2. 自動車・バイク・自転車等の交通用具を使用して通勤する

通勤手当の非課税限度額についても、基本的にはこの区分で設定されていて、一定の額までは非課税の扱いになります。

1.電車・バス等の交通機関を利用して通勤する場合

通常想定される経路で移動した場合の交通機関の運賃(又は定期券代)の実費に相当する額を支払っていれば、その全額が非課税になります。

ただし、1ヶ月当たりの最高限度が定められていて、平成28年(2016年)以降は、1ヶ月当たり15万円となっています。なお、それ以前は10万円でした。

2.自動車・バイク・自転車等の交通用具を使用して通勤する場合

この場合は、1ヶ月当たりの非課税となる金額が、次のように通勤距離の区分ごとに定められています。

片道の通勤距離課税されない金額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円

平成26年(2014年)に非課税限度額が引き上げられて、「55km以上」の区分が新設されました。

非課税限度額を超えて通勤手当を支給している場合は、超えた部分に対して課税されます。例えば、片道の通勤距離が1kmで、自転車通勤をしている従業員に月額2,000円の通勤手当を支払っていると、全額が基本給と同様に課税の対象になります。

通勤手当の非課税限度額は、今後も改正されるでしょう。特に就業規則(賃金規程)で、非課税限度額をそのまま通勤手当として支給している会社は、改正情報を見逃さないよう注意してください。