通勤手当の非課税限度額

通勤手当の非課税限度額

通勤手当を支払っているのですが、非課税限度額が変更されたのでしょうか?

電車やバスで通勤している従業員については平成28年1月1日から、自動車やバイクで通勤している従業員については平成26年4月1日から、通勤手当の非課税限度額が引き上げられています。

通勤手当は一定の金額までは非課税になり、非課税限度額は次の2種類に分けて定められています。

  1. 電車やバス等の交通機関を利用して通勤している場合
  2. 自動車やバイク、自転車で通勤している場合

1.電車やバス等の交通機関を利用して通勤している場合

この場合は基本的に運賃(通勤定期券等の実費)の全額が非課税になるのですが、1ヶ月当たりの最高限度が定められています。

この最高限度が、平成28年1月1日以降、1ヶ月当たり10万円から15万円に引き上げられています。

2.自動車やバイク、自転車で通勤している場合

この場合は通勤距離の区分ごとに、非課税となる金額が定められています。平成26年4月1日から、非課税限度額が次のように変更されています。

片道の通勤距離課税されない金額(1ヶ月)
2km未満全額課税→全額課税(変更なし)
2km以上10km未満4,100円→4,200円
10km以上15km未満6,500円→7,100円
15km以上25km未満11,300円→12,900円
25km以上35km未満16,100円→18,700円
35km以上45km未満20,900円→24,400円
45km以上55km未満24,500円→28,000円
55km以上24,500円→31,600円(区分新設)

非課税限度額が引き上げられて、「55km以上」という区分が新しく設けられています。

非課税限度額を超えて通勤手当を支給している場合は、超えた部分が給与として課税されます。

従業員から問い合わせ等がない限り、就業規則(賃金規程)を見ることはないと思います。良い機会と思いますので、通勤手当の規定(支給額の決定方法や手続き等)が、実際の取扱いと一致しているかどうか確認してはいかがでしょうか。