通勤手当の支給義務
通勤手当の支給義務
通勤手当は、支給しなくても良いのでしょうか?
労働基準法等の法律では、通勤手当を支給することは義務付けられていません。
労働基準法では、労働の対償として、労働時間に応じて賃金を支払うこと、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせたときは、それぞれ割増賃金を支払うことが定められています。また、最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
通勤手当を支払っている会社が一般的ですが、通勤手当を支払わなければならないという法律はありません。
したがって、通勤手当を支給するかどうか、及び、通勤手当の支給額の決定方法は、会社が自由に決められます。通常は、就業規則を作成して、就業規則に基づいて、通勤手当を支払っていると思います。
また、労働基準法によって、従業員を採用するときは、従業員に労働条件を明示することが義務付けられていて、賃金や労働時間等の重要な労働条件については、書面(雇用契約書や労働条件通知書)を交付して明示することになっています。
賃金には、通勤手当等の諸手当を含みますので、従業員に交付する雇用契約書や労働条件通知書に、通勤手当の支給額を記載する必要があります。
労働基準法上は、通勤手当を支払う義務がないとしても、就業規則や雇用契約書等に、通勤手当を支給することを定めている場合は、それに基づいて、通勤手当を支給しないといけません。
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、会社がそれを上回る労働条件を約束した場合は、その約束(就業規則や雇用契約書等の内容)が優先されます。
「労働基準法で支給が義務付けられていないから」という理由で、これまで支給していた通勤手当を減額したり、不支給にしたりして、労働条件を低下することは認められません。労働基準法(第1条)で禁止されている行為です。
また、労働契約法によって、労働条件を変更する場合は、本人から同意を得る必要があります。
そして、通勤手当を支給している場合に、支給額の決定方法については、所得税法で定められている非課税限度額の範囲内としている会社が多いです。
非課税限度額として、電車通勤の場合は1ヶ月の定期券代、自動車通勤の場合は通勤距離に応じた額が設定されています。
例外的に、定期券代や通勤距離に関係なく、通勤手当として月額1万円等の一律で支払っている会社があります。それ自体は問題ありませんが、一律で支払っている場合は、通勤手当の名目で支払っているとしても、割増賃金の基礎となる賃金に含める必要があります。
また、就業規則の規定の仕方によって、自転車通勤の場合に通勤手当を支給するかどうか、駅の駐輪場の利用料を支給するかどうかが曖昧になりやすいので、就業規則(賃金規程)で明確に定めることが望ましいです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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