派遣社員の勤続年数
派遣社員の勤続年数
派遣社員を直接雇用することになりました。年次有給休暇の勤続年数は、どのように計算するのでしょうか?
派遣社員として勤務していた期間は、派遣先企業の勤続年数にはカウントしません。
労働基準法(第39条)によって、次のように規定されています。
雇い入れて6ヶ月が経過して、出勤率が8割以上の従業員に対して、会社は10日の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。
派遣社員であっても、労働基準法上の労働者に該当しますので、条件を満たしている場合は、年次有給休暇を取得できます。
一方、労働基準法上、労働者(派遣社員)を雇い入れる使用者は派遣元企業が該当しますので、派遣元企業が派遣社員に対して、年次有給休暇を付与することになります。
また、労働基準法(第39条第7項)によって、10日以上の年次有給休暇が付与された派遣社員(労働者)については、少なくとも5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。
これを怠った場合は、派遣元企業の違法行為となりますので、派遣元企業の責任で年次有給休暇を取得させないといけません。言うまでもありませんが、派遣先企業が、派遣社員の年次有給休暇の取得を拒否することは許されません。
そして、労働基準法(第39条第2項)によって、勤続年数に応じて、次の日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年 | 20日 |
この規定についても、派遣元企業における勤続年数が基準になります。
派遣先企業が受け入れていた派遣社員を直接雇用するケースがあります。その場合は、雇用関係が成立した日(直接雇用した日)から勤続年数を数えます。派遣社員として受け入れていた期間は含みません。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

