出勤日数の変更と年次有給休暇の付与日数

出勤日数の変更と年次有給休暇の付与日数

パートタイマーの年次有給休暇の付与日数は、出勤日数によって異なるようですが、途中で出勤日数が変わった場合はどうなるのでしょうか?

年次有給休暇を付与する時点の出勤日数に基づいて、年次有給休暇を付与してください。

1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下(又は1年間の所定労働日数が216日以下)の者に付与する年次有給休暇は、労働基準法により、通常より少ない日数とすることが認められています。

なお、所定労働時間と所定労働日数が基準(条件)になっていますので、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態は関係ありません。

上の条件に該当する場合の年次有給休暇の付与日数は、通常の正社員の1週間の所定労働日数を5.2日として、その者の1週間の所定労働日数と勤続年数の組合せによって決まります。具体的な付与日数は、就業規則でご確認ください。

そして、出勤日数(所定労働日数)が変わった場合の処理について、まずは、既に付与して未消化の年次有給休暇は、従業員の権利として残っていますので、そのまま使えます。増減することはありません。

次に付与する年次有給休暇は、変更後の出勤日数(付与する時点の所定労働日数)を基準にして付与します。

例えば、平成28年4月1日に入社して、1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が2日だったとすると、6ヶ月後の平成28年10月1日に3日分の年次有給休暇を付与します。

その後、平成29年9月1日から、1週間の所定労働時間が30時間未満のまま、1週間の所定労働日数を4日に変更したとすると、平成29年10月1日に8日分を付与することになります。仮に、平成28年11月1日から所定労働日数を変更したとしても同じです。

労働基準法では、途中で出勤日数(所定労働日数)が変わったとしても、年次有給休暇の日数を月毎に按分するようなことは想定されていません。

会社は雇入れた日から6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後、・・・と、それぞれの時期に年次有給休暇を付与して終わりです。付与された年次有給休暇をどのように利用するかは、従業員の自由です。

もちろん、労働基準法を上回る労働条件として、年次有給休暇を追加して付与することは構いません。望ましい取扱いです。