出勤日数を変更した場合の年次有給休暇の付与日数
出勤日数を変更した場合の年次有給休暇の付与日数
パートタイマーの年次有給休暇の付与日数は、出勤日数によって異なるようですが、出勤日数が変わった場合はどうなりますか?
年次有給休暇を付与する時点の所定労働日数を基準にして、定められた日数の年次有給休暇を付与します。
正社員より出勤日数が少ないパートタイマーやアルバイトも、労働基準法上は全て同じ”労働者”として扱われます。
したがって、パートタイマーやアルバイトであっても、半年以上継続勤務をしたときは、労働基準法(第39条)によって、年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
ただし、労働基準法(第39条第3項)及び労働基準法施行規則によって、1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下の者については、通常より少ない付与日数とすることが認められています。
具体的な付与日数は次のとおりです。
所定労働日数 | 継続勤務期間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | 1年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1週間の所定労働日数が決まっていない場合は、過去1年間の所定労働日数を数えます。1年間の所定労働日数が216日以下の場合は、1週間の所定労働日数が4日以下に相当します。
アルバイトやパートタイマーに適用する就業規則に、このような表を記載していることを確認してください。記載していないと、就業規則に記載している日数(正社員と同じ日数)を付与するよう求められます。
そして、出勤日数(所定労働日数)が変わった場合の処理について、まずは、1年前に付与して未消化の年次有給休暇は、そのまま従業員の権利として利用できます。年次有給休暇は付与日から2年間は有効ですので、取得しなければ、その日数が増減することはありません。
次に、付与する年次有給休暇は、変更後の出勤日数(付与する時点の所定労働日数)を基準にした日数となります。
例えば、2020年4月1日に入社して、1週間の所定労働時間が30時間未満、1週間の所定労働日数が3日とすると、6ヶ月後の2020年10月1日に5日、1.5年後の2021年10月1日に6日、2.5年後の2022年10月1日に6日の年次有給休暇を付与します。
その後、2023年4月1日から、1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数を4日に変更したとすると、入社して3.5年後の2023年10月1日に10日の年次有給休暇を付与することになります。2023年9月15日から所定労働日数を変更した場合も同じです。
1週間の所定労働時間が30時間以上になったり、1週間の所定労働日数が5日以上になったりすると、正社員と同じ通常の付与日数が適用されます。
継続勤務期間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
労働基準法では、所定労働日数が変わって1ヶ月しか経過していないとしても、その期間に応じて年次有給休暇の付与日数を按分するような方法は想定されていません。付与日における所定労働日数が基準になります。所定労働日数が減った場合も考え方は同じです。
付与日において、1週間の所定労働日数が決まっていない場合は、過去1年間の所定労働日数を数えて表に当てはめた日数を付与します。
なお、労働基準法は労働条件を定めた最低基準を示した法律ですので、従業員にとって有利な取扱いをすることは問題ありません「。