年次有給休暇の計画的付与の労使協定の自動更新
年次有給休暇の計画的付与の労使協定の自動更新
当社では、年次有給休暇の計画的付与を採用していて、毎年、労使協定を締結していますが、労使協定は自動更新とすることは可能でしょうか?
不可能ではありませんが、休日との関係がありますので、カレンダーを確認した上で、毎年、労使協定を締結した方が良いと思います。
就業規則で、例えば、土曜日、日曜日、祝日を休日と定めていて、毎年8月12日から16日までの5日間は休業することにして、年次有給休暇の計画的付与の対象日に設定しているとします。
この5日間が月曜日から金曜日までの営業日(労働日)に当てはまれば、5日間の年次有給休暇の計画的付与を設定することになります。
しかし、「8月12日から16日まで」と「土曜日、日曜日、祝日(振替休日)」が重なることがありますので、年ごとに計画的付与の対象日の日数が異なります。
なお、年次有給休暇とは、労働日(出勤する義務がある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度ですので、休日に充当(取得)することはできません。
例えば、12日が土曜日、13日が日曜日とすると、年次有給休暇の計画的付与の対象になるのは、休日を除いた14日、15日、16日の3日間となります。この場合に、5日間を計画的付与の対象日とすることはできません。
計画的付与の対象日の設定方法は、会社によって異なりますが、休日を確認した上で、夏季の付与日数が少なければ、他の時季の付与日数を増やしたりして、毎年一定の日数になるように、その都度、設定している会社が一般的です。
従業員の過半数代表者と合意して労使協定を締結したのであれば、自動更新とすることは可能ですが、年によって付与日数が変動すると思います。それで支障がなければ、自動更新でも良いと思います。
毎年、年次有給休暇の計画的付与の労使協定を締結するのが面倒ということであれば、36協定は毎年、締結していると思いますので、36協定と一緒に年次有給休暇の計画的付与の労使協定も締結すれば効率的に処理できると思います。