休職期間と出勤率

休職期間と出勤率

年次有給休暇の出勤率の計算で、休職期間はどのように取り扱えばいいですか?

休職期間は、分母・分子の両方から除いて計算してください。

前年度の出勤率が8割未満の従業員には、年次有給休暇を与えなくても良いことになっています。

この出勤率は、前年度の「所定労働日数の合計」を分母、「実際の出勤日数の合計」を分子として計算します。

所定労働日というのは、あらかじめ出勤日と定められた日(出勤する義務のある日)のことを言います。

一方、休職というのは出勤の義務を免除する制度ですので、休職期間は所定労働日にはカウントしません。当然、実際の出勤日数にもカウントしません。

したがって、休職期間は、分母・分子の両方から除外して計算することになります。

なお、労働基準法によって、業務上の傷病による休業期間、産前産後休業の期間、育児介護休業の期間、年次有給休暇の期間については、出勤したものとして取り扱うことが定められています(分母・分子の両方にカウントします)。

また、休職制度がない会社の場合は、出勤の義務が残ったまま休むことになりますので、欠勤として処理をすることになります(分母にだけカウントします)。