育児休業と介護休業の同時取得
育児休業と介護休業の同時取得
従業員が育児休業と介護休業の両方の要件を満たしている場合は、同時に取得できますか?
育児休業と介護休業は、同時に取得できません。通常は、育児休業を取得する方が有利です。
育児介護休業法(第9条)によって、育児休業期間の終了事由の1つとして、「介護休業期間が始まったこと」が挙げられています。育児休業の期間中に従業員が介護休業を取得すると、育児休業は自動的に終了します。
反対に、育児介護休業法(第15条)によって、介護休業期間の終了事由の1つとして、「育児休業期間、出生時育児休業期間が始まったこと」が挙げられています。介護休業の期間中に従業員が育児休業を取得すると、介護休業は自動的に終了します。
育児休業期間と介護休業期間が重複することはありませんので、どちらか一方しか取得できません。育児休業と介護休業を比較すると、育児休業の期間中は社会保険料の納付義務が免除されるというメリットがあります。
また、育児休業給付の支給額は「賃金日額×支給日数×67%」で、原則としては子が1歳になるまで(事情がある場合は2歳まで)支給されます。ただし、支給日数が181日以降の支給率は、67%から50%に減額されます。
介護休業給付の支給額は「賃金日額×支給日数×67%」で、最長3ヶ月(93日)支給されます。
育児休業と介護休業の両方の要件を満たしている場合は、通常は、育児休業を取得する方が従業員にとっては有利です。
その後、育児休業が終了した時点で、介護休業の要件を満たしていれば、介護休業を取得できます。要件を満たしていれば、介護休業の期間は後ろ倒しできますが、育児休業は取得できる期間が子の年齢で制限されますので、後ろ倒しできません。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

