介護休業の期間が短い理由

介護休業の期間が短い理由

介護休業の期間は93日が上限ということですが、短過ぎないでしょうか?

育児介護休業法では、従業員が付き切りでずっと家族を介護することは想定していませんので、そのような日数になっています。

育児介護休業法において、介護休業とは、従業員が要介護状態の家族を介護するためにする休業と定義されています。そして、介護休業は93日を上限として、3回まで分割して取得できることになっています。

しかし、従業員が家族を介護するために休業しようとしても、通常は93日では足りません。介護を要した期間は平均すると約5年という調査結果がありますが、これも個人差が大きくて、将来の予測をすることは困難です。

家族を介護するために介護休業を取得すると、結果的に介護離職をすることになったりして間違います。介護休業は、仕事と介護を両立することを目的として、必要な手続きをするために取得するべきです。

つまり、家族が要介護状態になったときに、要介護認定を受けたり、介護サービスを選んだり、どのように介護していくのか、ケアマネジャーや兄弟姉妹等と相談をして、長期的な方針を決定するための期間ということです。

介護の方針を決めて、介護サービスを受けるまでの間は、従業員が家族を介護するとしても、それは緊急的・臨時的な措置と考えられています。家族の介護は従業員が付き切りで行うことではなく、在宅サービスや施設サービス等の介護保険制度を活用することが想定されています。

介護の方針を決めた後は、必要に応じて、所定外労働の制限、時間外労働の制限、短時間勤務、介護休暇等の制度を利用しながら、従業員は仕事と介護の両立を図ることになります。

介護休業は家族を介護するために取得するものと思っている従業員が多いです。介護休業は介護保険制度を利用するための準備期間であると周知しておけば、その間にすることが明確になって、介護離職を避けられるのではないでしょうか。

なお、介護休業は3回に分割して取得することが可能で(通算して93日が上限)、介護の始期と終期、その間で取得できます。