介護休業期間の社会保険料

介護休業期間の社会保険料

従業員が介護休業をしている期間は無給と思いますが、賃金から控除できない場合、社会保険料はどうすれば良いでしょうか?

特に決まりはありませんが、社会保険料は、毎月、従業員に振り込んでもらう方法が良いと思います。

通常は、毎月支払う賃金から、従業員負担分の厚生年金保険、健康保険、雇用保険の保険料を控除して、会社負担分の保険料と合わせて納付していると思います。

雇用保険については、賃金額に雇用保険料率を掛けた額が保険料になりますので、賃金額がゼロの月は、雇用保険の保険料もゼロになります。

しかし、社会保険(厚生年金保険と健康保険)については、4月5月6月の賃金に応じて、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料が原則として一定額で決定されます。

育児休業の場合は手続きをすれば、従業員負担分・会社負担分ともに社会保険料が免除されますが、介護休業の場合は免除されません。介護休業をして賃金額がゼロの月であっても、社会保険料を納付する必要があります。

賃金から社会保険料を控除できない場合の会社の対応としては、次の3つの方法が考えられます。

  1. 会社が社会保険料に相当する額を賃金として支給する(それを社会保険料に充当する)
  2. 会社が社会保険料を立て替えて、従業員が職場に復帰したときに返済してもらう
  3. 毎月、従業員に社会保険料を振り込んでもらう

「1.会社が社会保険料に相当する額を賃金として支給する」場合は、その額に対して、雇用保険の保険料が掛かります。賃金と社会保険料を相殺するのであれば、雇用保険の保険料も考慮して、賃金額を設定する必要があります。

「2.会社が社会保険料を立て替えて、従業員が職場に復帰したときに返済してもらう」方法は、予定どおり職場に復帰すれば、賃金から控除する等して返済してもらいやすいです。

しかし、職場に復帰しないまま退職するケースがあって、その場合は問題が生じやすいです。退職した後に、会社から本人負担分の社会保険料をさかのぼって返済するよう求めても、応じてもらえないケースが少なくありません。

介護休業と同様に、賃金から社会保険料を控除できないケースとして、従業員が私傷病によって長期間休業する場合があります。傷病手当金を受給している場合は、「3.毎月、従業員に社会保険料を振り込んでもらう」方法が賢明です

賃金から社会保険料を控除できない場合は(介護休業の場合も含めて)、個人的には、この方法で取扱いを統一するのが分かりやすくて良いと思います。

また、源泉所得税は無給の月はゼロ円となって、賃金から控除する必要はありませんが、住民税は前年の所得に応じて掛かりますので、無給の月であって納付する必要があります。

特に決まりはありませんので、本人と話し合った上で、会社が賃金から控除して納付する特別徴収から、自分で納付する普通徴収に切り替えることもあります。