嘱託従業員(有期雇用契約)と介護休業

嘱託従業員(有期雇用契約)と介護休業

再雇用した嘱託従業員が介護休業を申し出たときは、認めないといけないのでしょうか?

嘱託従業員かどうかは関係なくて、育児介護休業法で定められている条件を満たしている従業員は、介護休業を取得できます。その場合は、会社は認めないといけません。

嘱託従業員として再雇用をする場合は、期間を定めて雇用するケースが多いと思います。

期間を定めて雇用する者については、育児介護休業法によって、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月以内に労働契約の期間が満了して、契約を更新しないことが明らかな場合は、介護休業を取得できないことになっています。

反対から言うと、介護休業開始予定日から93日+6ヶ月が経過した以降も、引き続き雇用する見込みがある場合は、介護休業を取得できます。

嘱託従業員を期間を定めないで雇用している場合は、一般の正社員と同じ取り扱いになりますので、介護休業を申し出たときは、原則として与える必要があります。

ただし、労使協定を締結して、次の者の適用を除外することを定めている場合は、申出を拒否できます。

  1. 勤続1年未満の者
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の者

労使協定を締結して、適用を除外することが認められているのは、これらの者に限られていますので、会社が勝手に追加することはできません。