短時間勤務制度の利用とパートタイマーへの変更

短時間勤務制度の利用とパートタイマーへの変更

家族を介護している従業員が、所定労働時間を6時間に短縮したいと言ってきました。正社員のまま働いてもらうのは難しいので、パートタイマーに変更しても良いでしょうか?

雇用形態を変更する場合は、本人の同意が必要です。会社が一方的に、パートタイマーに変更することはできません。

育児介護休業法によって、家族を介護している従業員は、介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置を利用できることが定められています。

従業員がこれらの制度の利用を申し出たり、実際に利用したことを理由として、不利益な取扱いをすることが禁止されています。正社員からパートタイマーに変更することも、不利益な取扱いに該当します。

また、正社員やパートタイマーといった雇用形態は重要な労働条件の1つです。労働条件(雇用契約の内容)を変更する場合は、労使間で合意をする必要があります。会社から説得をしても、本人から同意が得られなければ、パートタイマーに変更することはできません。

ところで、所定労働時間の短縮措置等については、育児介護休業法によって、要介護状態の対象家族を介護することを容易にするために、“次のいずれか”の措置を講じることが義務付けられています。

  1. 所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務制度)
  2. フレックスタイム制
  3. 時差出勤の制度(始業時刻・終業時刻の繰上げ又は繰下げ)
  4. 介護サービスを利用する場合の費用の助成

介護休業をしていない従業員が申し出たときは、対象家族1人につき3年間は利用できることになっています。また、2回に分割して利用することも可能です。

「1.短時間勤務制度」を導入している会社が多いですが、介護に関しては義務ではありません。

「1.短時間勤務制度」を取り入れることが難しい場合は、「2.フレックスタイム制」や「3.時差出勤の制度」、「4.介護サービス費用の助成」を導入する方法も認められています。どの制度を導入するかは、会社が就業規則(育児介護休業規程)で定めることができます。