介護休業給付
介護休業給付
従業員が介護休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?
従業員が介護休業を取得して、条件を満たしている場合は、従業員に介護休業給付が支給されます。
育児介護休業法によって、要介護状態の対象家族を介護するために、従業員は介護休業を取得できることが定められています。
対象家族の範囲は、次のとおりです。
- 配偶者
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
そして、仕事と介護の両立を支援するために、育児介護休業法に基づいて、従業員が介護休業を取得したときは、雇用保険から「介護休業給付」が支給されます。
介護休業給付を受給するための条件は、次のとおりです。育児休業給付と同じです。
- 雇用保険の加入期間が1年以上あること(休業開始前の2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること、又は、80時間以上労働した月が12ヶ月以上あること)
- 介護休業期間中の賃金が休業前の賃金の8割未満であること(1ヶ月単位で判定)
- 1ヶ月の出勤日数が10日以下であること(10日を超える場合は労働時間が80時間以下であること)
介護休業給付の支給額は、休業前の賃金の67%です。
ただし、介護休業の期間中に賃金が支給される場合は、介護休業給付が減額されます。具体的には、介護休業給付と賃金の合計額が、休業前の賃金の8割を超えた場合は、その超えた額が減額されます。
介護休業給付は、同一の要介護状態ごとに1回支給されます。要介護状態が異なって、従業員が介護休業を取得したときは、再度介護休業給付が支給されます。
ただし、複数回支給される場合は、同一の家族について、受給した介護休業給付の支給日数を通算して93日が限度となります。
介護休業給付を受給する場合は、介護休業を開始したときに(支給申請書を提出する日までに)、「休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出する必要があります。また、その際は、賃金台帳、出勤簿やタイムカードの添付が求められます。
そして、介護休業給付の支給申請をするときは、次の書類を提出することになっています。
- 介護休業給付金支給申請書
- 介護休業の申出書(社内用)
- 住民票記載事項証明書等(対象家族と本人の続柄等を確認できる書類)
- 出勤簿又はタイムカード等(介護休業の取得日を確認できる書類)
- 賃金台帳等