介護休業給付
介護休業給付
介護休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?
介護休業を取得して、条件を満たしている場合は、従業員に給付金が支給されます。
要介護状態の家族を介護するために従業員が休業したときは、雇用保険から「介護休業給付」というものが支給されます。ただし、支給対象となる家族は、次のとおりです。
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母
- 同居して、扶養している、祖父母、兄弟姉妹、孫
そして、「介護休業給付」を受給できる条件は、次のとおりです(「育児休業給付」と同じです)。
- 雇用保険の加入期間が1年以上あること(休業開始前の2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること)
- 介護休業の期間中の賃金が休業前の賃金の8割未満であること(1ヶ月単位で判定)
- 1ヶ月の出勤日数が10日以下であること(10日を超える場合は勤務時間が80時間以下であること)
介護休業給付の支給額は、休業前の賃金の67%です。
なお、介護休業の期間中に賃金が支給される場合(介護休業給付と賃金の合計額が休業前の賃金の8割を超える場合)は、介護休業給付(8割を超えた額)が減額されます。
介護休業給付は、同一の要介護状態ごとに1回、支給されます。
要介護状態ごとに1回支給されますので、要介護状態が異なったときは再度支給されます。ただし、複数回支給される場合は、同一の家族について、受給した介護休業給付の支給日数を通算して93日が限度となります。
介護休業給付金を受給するためには、休業を開始した日の翌日から10日以内に、会社がハローワークに必要書類を提出しないといけません。
そして、介護休業の終了日から2ヶ月以内(正確に言いますと、介護休業の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)に支給申請書をハローワークに提出する必要があります。
ハローワークに書類を提出する際は、賃金台帳や出勤簿などの添付書類を求められますので、介護休業を開始する前に、必要な書類や手続きについて、ハローワークに電話をして確認するようお勧めします。