休日に対する休業補償

休日に対する休業補償

労災事故が起きて最初の3日間は、会社は休業補償として賃金(平均賃金)の60%を支払わないといけないということですが、例えば、金曜日に労災事故が起きて、その翌日の土曜日と日曜日が休日だった場合は、会社はどのように処理をすれば良いのでしょうか?

その場合は、休日も3日間の日数にカウントするのか、会社は休日に対して休業補償を行う(平均賃金の60%を支払う)必要があるのか、という2つの問題があります。

まずは、休日も3日間の日数にカウントします。ただし、休日とは直接関係がありませんが、労災事故が起きた時間帯によって、カウントするかどうかが分かれます。

労災事故が金曜日の所定労働時間内に起きた場合は、その当日はカウントします。この場合に、会社が休業補償を行うのは、金・土・日の3日間となります。その次の4日目(月曜日)以降が、労災保険の休業補償給付の対象になります。

一方、労災事故が金曜日の所定の終業時刻が過ぎた残業時間中に起きた場合は、その当日はカウントしません。この場合に、会社が休業補償を行うのは、土・日・月の3日間となります。その次の4日目(火曜日)以降が、労災保険の休業補償給付の対象になります。

次に、休日に対する休業補償の方法については、月給制の従業員と時間給制の従業員とで異なります。

通常、月給制の従業員が休日に休んだとしても、会社は欠勤控除を行いません(できません)。これは出勤したものとして処理をしている(100%分の賃金を支払っている)ことになりますので、会社は休業補償を行っていることになります。

したがって、休日については、会社は月給に追加して賃金を支払う必要はありません。

休日に欠勤控除をすることはできませんし、仮に、月給に追加して賃金を支払うとすると、従業員は100%を超える賃金を受け取ることになって不都合が生じます。

一方、時間給制の従業員の賃金はゼロベースで、勤務をした時間に応じて時間給を積み上げて計算をします。そのため、何も処理をしないとすると、無給で処理をしていることになり、会社は休業補償を怠っていることになります。

したがって、時間給制の場合は、土曜日と日曜日が休日だったとしても、会社は平均賃金の60%を支払って、休業補償を行わないといけません。日給制の従業員についても考え方は同じです。

月給制の従業員と時間給制の従業員の取扱いの違いは、年次有給休暇を取得した場合の取扱いの違いと同じです。