労災保険の加入基準

労災保険の加入基準

短時間勤務のアルバイトも、労災保険に加入しないといけないのでしょうか?

はい。アルバイトも労災保険に加入する義務があります。

労災保険は、アルバイトや日雇労働者等も含めた”全ての労働者”が対象になります。勤務時間の長短や雇用契約の期間の有無等は関係ありません。

ただし、雇用保険社会保険(健康保険、厚生年金)のように、従業員ごとに個別に手続きをする必要はありません。

毎年、労働保険料の届出(年度更新)をされていると思いますが、そのときに、アルバイト等の賃金も含めて計算していれば、労災保険に加入していることになります。

なお、労災保険は「労働者災害補償保険法」に基づいて給付等が行われる制度で、労働者が対象となります。

したがって、取締役は、原則的には加入できません。中小企業の事業主等については、特別加入という制度が用意されています。