アルバイトの労災保険の加入義務
アルバイトの労災保険の加入義務
夏休みの期間だけ採用するアルバイトも、労災保険に加入しないといけませんか?
アルバイトも含めて労働者は全て、労災保険に加入することが義務付けられています。
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づいて、給付等が行われます。労働者災害補償保険法(労災保険法)は、労働基準法から派生して生まれた法律です。
そして、労働基準法は、会社に雇用される全ての労働者に対して適用されます。夏休みの期間だけ採用するアルバイトや日雇い労働者であっても、時間外労働をしたときは割増賃金を支払う必要があります。
労災保険法も同様に、会社に雇用される全て労働者に対して適用されます。労働時間の長短や契約期間の長短等は関係ありません。
ただし、労災保険は、雇用保険や厚生年金保険、健康保険のように、採用時に個別に加入手続きをする必要はありません。
毎年、労働保険の年度更新の手続きをして、労働保険料(雇用保険と労災保険の保険料)の計算をしていると思いますが、そのときにアルバイトの賃金を含めて計算していれば、労災保険に加入していることになります。
雇用保険や厚生年金保険、健康保険と違って、労災保険料の本人負担はありません。賃金から労災保険の保険料を控除することはありません。労災保険の保険料は、全額会社負担となります。
したがって、アルバイトが業務災害や通勤災害に遭ったときは、労災保険から給付が受けられます。
なお、労災保険は労働者が対象となりますので、労働基準法上、使用者と位置付けられる取締役は労災保険に加入することはできません。年度更新の賃金総額に含めたとしても認められません。
ただし、中小企業の事業主等については、特別加入という制度が用意されています。適正に手続きをすれば、勤務実態に応じて労働者と同様に給付が受けられます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

