3日間の休業補償

3日間の休業補償

従業員が社内で転んで骨折してしまい、約1ヶ月会社を休むことになりました。休業をして4日目以降は労災保険から休業補償給付が支給されるけれども、最初の3日間は会社が休業補償を行わないといけないと聞きました。どうすれば良いのでしょうか?

社内で転んで骨折したような場合も、通常は業務災害と認定されますので、休業補償として、会社は平均賃金の60%を支払ってください。

労働基準法により、従業員が業務上の傷病を理由にして休業するときは、会社は休業した日について、賃金(平均賃金)の60%を休業補償として支払うことが義務付けられています。

ただし、休業をして4日目以降は、労災保険から従業員に対して、休業補償給付(平均賃金の80%)が支給されますので、会社は重複して休業補償を行う(賃金を支払う)必要はありません。

休業をして4日目以降は免除されますので、最初の3日間だけ、会社は休業補償を行う(賃金を支払う)義務があります。このときに法律(労働基準法)で支払いが義務付けられているのは、平均賃金の60%です。

平均賃金とは、「直近3ヶ月間の賃金総額」を「その暦日数」で割った金額を言います。休業した日1日につき、この金額の60%を支払うことになります。

このとおりで処理をすると、従業員にとっては、最初の3日間は賃金の40%が減額されることになります。この3日間については、年次有給休暇を消化しても構いません。年次有給休暇を消化すれば、100%分の賃金が支給されます。

減額を嫌がって年次有給休暇を消化するケースが多いですが、会社が一方的に年次有給休暇を消化させることはできませんので、本人に以上の内容を説明した上で、年次有給休暇を消化するかどうか確認してください。

また、休業をして4日目以降も年次有給休暇を消化できますが、年次有給休暇を消化した日は賃金が支払われていることになりますので、労災保険の休業補償給付は(重複して)支給されません。注意してください。