業務災害当日の休業補償

業務災害当日の休業補償

従業員が仕事中にケガをして早退したときは、当日の賃金の支払いはどうすれば良いでしょうか?

労働基準法及び労働基準法施行規則に基づいて、休業補償を行う必要があります。

業務災害が生じた場合の休業補償については、労働基準法(第76条)によって、次のように規定されています。

従業員が業務上の負傷や疾病による療養のために休業する場合は、会社は平均賃金の60%の休業補償を行うことが義務付けられています。その従業員の平均賃金が10,000円とすると、会社は休業1日につき6,000円を支払う必要があります。

ただし、休業して4日目以降は、労災保険から休業補償給付(平均賃金の80%)が支給されます。これは会社が行う休業補償に代わって支給されるものですので、休業して4日目以降は、会社は休業補償を行う必要はありません。

したがって、負傷した当日から数えて3日間(終業時刻後に負傷したときは翌日から数えて3日間)は、労働基準法の規定に基づいて、会社が休業補償を行わないといけません。

そして、例えば、1日8時間の所定労働時間のうち、3時間勤務した時点でケガをして早退したとすると、3時間分の賃金は通常どおり支払う必要があります。早退した残りの5時間分の賃金の取扱いについては、労働基準法施行規則(第38条)によって、次のように規定されています。

労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。

平均賃金が10,000円で、その日の実働時間に対する賃金が4,000円とすると、差額の6,000円の60%を休業補償として支払うことが義務付けられます。このケースでは結果的に、7,600円(4,000円+6,000円×60%)を支払う必要があります。

所定労働時間外の終業時刻後に負傷したときは、その日については、休業補償を支払う必要はありません。翌日以降が対象になります。

なお、労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、早退した場合に、通常どおり勤務したとみなして満額の賃金を支払っても構いません。

そして、翌日に休業した場合は、平均賃金が10,000円とすると、会社は、その60%の6,000円を休業補償として支払います。ただし、本人が請求したときは、年次有給休暇(満額の賃金)を取得することも可能です。