労災保険の届出書類(給付請求書)のダウンロード
労災保険の届出書類(給付請求書)のダウンロード
従業員が労災事故に遭いました。労災保険の給付を受けるために、必要な手続きをしたいのですが、届出書類はどこで入手できますか?
昔は労働基準監督署に届出書類(給付請求書)が置いてありましたが、現在はダウンロードして利用できるようになっています。
従業員が業務外で怪我や病気(私傷病)を負ったときは、健康保険を利用して、医療機関に健康保険被保険者証(マイナ保険証)を提示すれば、3割負担で診察や治療等を受けられます。
一方、従業員が業務災害や通勤災害に遭って、怪我や病気を負ったときは、労災保険を利用します。労災保険を利用すると、無料(本人負担が0円)で診察や治療等を受けられます。
業務外の傷病は健康保険、業務上の傷病は労災保険を利用しますので、本人が選べるものではありません。
業務上の傷病にもかかわらず、医療機関に健康保険被保険者証(マイナ保険証)を提示すると、健康保険で処理が進んでしまいます。後で労災保険への切替え作業が余分に掛かりますので、業務上の傷病の場合は、医療機関の方に必ず「労災事故です」「仕事中の怪我です」と伝えてください。
労災保険については、健康保険のように加入者ごとに保険証(被保険者証)が交付されませんので、業務災害や通勤災害が発生して、従業員が診察や治療、休業補償給付等を受けるときは、その都度、届出書類(給付請求書)を作成しないといけません。
昔は、労災保険の届出書類(給付請求書)は専用の厚手の用紙に限られていましたので、労働基準監督署に取りに行くか、郵送してもらう必要がありました。
現在は、主要な給付関係の請求書等はホームページからダウンロードして利用できるようになっています。普通のコピー用紙に印刷して提出できます。
ただし、機械で文字を読み取るOCR様式ですので、利用するときは、注意事項をよく読んでください。印刷するときに縮尺を変更すると、機械で文字が読み取れなくて、労働基準監督署で受付を拒否されるかもしれません。
何か相談したいことがあったり、書き方が分からなかったりする場合は、労働基準監督署に訪問した方が良いかもしれませんが、そのような必要がなければ時間が短縮できて便利です。
なお、労災保険指定医療機関で療養補償給付を受ける場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)をその医療機関に提出します。労災指定薬局も同じです。
また、業務災害に遭って4日以上休業したときは、休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」は労働基準監督署に提出します。
労災保険給付の請求に関して不明な点がある場合は、最寄りの労働基準監督署、又は、労働保険相談ダイヤルで相談を受け付けています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

