安全委員会の設置

安全委員会の設置

  • 建設業や製造業等で、従業員数が50人以上の場合は、安全委員会を設置していますか?
  • 労働安全衛生法によって、要件を満たしている企業は、安全委員会を設置することが義務付けられています。

【解説】

安全委員会については、労働安全衛生法(第17条)によって、次のように規定されています。

「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。」

この中の「政令で定める業種及び規模の事業場」は、政令によって、次のように定められています。これに該当する企業は、安全委員会を設置しないといけません。

  1. 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
    ・・・常時50人以上の労働者を使用する事業場
  2. 1.以外の製造業、1.以外の運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
    ・・・常時100人以上の労働者を使用する事業場

製造業でも、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業に該当する場合は、従業員数が50人以上の企業が対象になりますが、これらに該当しない場合は、従業員数が100人以上の企業が対象になります。

そして、労働安全衛生法に基づいて、安全委員会では次の事項について調査審議をして、会社に対して意見を述べることになっています。

  1. 従業員の危険を防止するための対策
  2. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に関すること
  3. その他、従業員の危険の防止に関する重要事項

これだけでは抽象的で分かりにくいですが、労働安全衛生規則では、次のように、もう少し具体的な審議事項が挙げられています。

  1. 安全に関する規程の作成
  2. 危険性や有害性の調査、及びその結果に対する対策
  3. 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善
  4. 安全教育の実施計画の作成
  5. 労働基準監督署等から命令、指示、勧告又は指導を受けた事項

その他には、「自動車事故の防止対策」「ヒヤリハットの事例分析」といった事項が考えられます。

また、安全委員会の委員は、次の者で構成することになっています。

  1. 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者(議長)
  2. 安全管理者
  3. 安全に関する経験がある従業員

安全委員会の委員は会社が指名するのですが、委員の半数(1.は除きます)は従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)の推薦に基づいて指名することになっています。

ところで、業種に関係なく、従業員数が50人以上の企業は、衛生委員会を設置することが義務付けられています。安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられる場合は、2つをまとめて安全衛生委員会を設置することが認められています。

安全衛生委員会を設置する場合の委員は、それぞれを足し合わせて、次のようになります。

  1. 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者(議長)
  2. 安全管理者
  3. 衛生管理者
  4. 産業医
  5. 安全に関する経験がある従業員
  6. 衛生に関する経験がある従業員

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