安全管理者の選任
安全管理者の選任
- 一定の業種で、従業員数が50人以上の場合、「安全管理者」を選任していますか?
- 労働安全衛生法により、一定の業種で、従業員数が50人以上の会社は、「安全管理者」を選任することが義務付けられています。
【解説】
従業員の危険を防止するために、労働安全衛生法(第11条)によって、次のように規定されています。
「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」
たくさんの内容が盛り込まれていますので、1つ1つ見ていきましょう。
まず、「政令で定める業種」については、労働安全衛生法施行令(政令)によって、次の業種が列挙されています。
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む。)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・じゆう器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・じゆう器小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業
これらの業種に該当しない会社は、「安全管理者」を選任しなくても構いません。なお、「衛生管理者」については、業種に関係なく、従業員数が50人以上の会社は選任が義務付けられます。
また、「政令で定める規模」については、労働安全衛生法施行令(政令)によって、50人以上の従業員を雇用している会社と定められています。
次に、「厚生労働省令で定める資格を有する者」については、労働安全衛生規則(厚生労働省令)によって、次のいずれかに該当し、厚生労働大臣が定める研修を修了した者と規定されています。
- 大学又は高等専門学校の理科系統の課程を卒業して、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
- 高等学校又は中等教育学校の理科系統の学科を卒業して、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
- 労働安全コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
従業員数が50人以上になって、安全管理者を選任する基準を満たしたときは、労働安全衛生規則によって、14日以内に選任することが義務付けられます。
通常は従業員の中から安全管理者を選任しますが、厚生労働大臣が定める研修を修了している必要がありますので、従業員数が50人以上になる前から準備していないと対応できません。
なお、安全管理者が退職したりして、欠員が生じた場合も14日以内に選任しないといけません。
そして、安全管理者は、次の業務(「労働安全衛生法第10号第1項各号の業務」)のうち、安全に関する技術的事項を管理することになっています。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
具体的には、通達によって、次のような業務が挙げられています。
- 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
- 作業の安全についての教育及び訓練
- 発生した災害原因の調査及び対策の検討
- 消防及び避難の訓練
- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
- 安全に関する資料の作成、しゆう集及び重要事項の記録
- その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
もっと詳しく
- 労働基準法 第42条<安全及び衛生>【なるほど労働基準法】
- 安全衛生管理体制【労務管理の知恵袋】
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