安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任報告

安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任報告

  • 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任したときは、労働基準監督署に届け出ていますか?
  • 一定の条件を満たして選任が義務付けられている会社が、これらの者を選任したときは、その都度、労働基準監督署に届け出る必要があります。

【解説】

労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、「産業医」と「衛生管理者」を選任することが義務付けられています。これらの者は、業種に関係なく、選任する必要があります。

また、特定の業種で従業員数が50人以上の会社は「安全管理者」業種の区分に応じて一定の従業員数以上の会社は「総括安全衛生管理者」、を選任することが義務付けられています。

そして、労働安全衛生規則(厚生労働省令)第2条によって、次のように規定されています。

  1. 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
  2. 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

要するに、従業員が一定数以上になって、総括安全衛生管理者の選任義務が生じたときは、14日以内に選任して、遅滞なく、労働基準監督署に選任報告書を提出しないといけません。

また、労働安全衛生規則(厚生労働省令)によって、安全管理者、衛生管理者、産業医についても同様に、この規定を読み替えて適用することが定められています。

したがって、安全管理者、衛生管理者、産業医についても、選任義務が生じたときは、それぞれ14日以内に選任して、遅滞なく、労働基準監督署に選任報告書を提出しないといけません。

なお、労働基準監督署に提出する選任報告書は、「様式第3号」で共通しています。「様式第3号」は、こちらのページからダウンロードできます

選任報告書は労働基準監督署に、「遅滞なく」、提出することとされていますが、〇日以内と具体的な期限は設定されていません。特別な事情がなければ、直ぐに届け出るようにしてください。

そして、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任したけれども、その後に、退職したり、解任したりすることがあります。その場合は選任できていない状態になりますので、その都度、14日以内に別の者を選任して、労働基準監督署に届出をし直す必要があります。

なお、従業員数が10人以上の会社は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任することが義務付けられていますが、この者については、選任報告書の提出は義務付けられていません。

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