安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任報告
安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任報告
- 安全管理者、衛生管理者、産業医、総括安全衛生管理者を選任したときは、労働基準監督署に届け出ていますか?
- これらの選任が義務付けられている会社は、労働基準監督署に選任報告をする必要があります。
【解説】
労働安全衛生法(第10条)及び労働安全衛生法施行令によって、次の業種区分に応じて、総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
| その他の業種 | 1,000人以上 |
労働安全衛生法(第11条)及び労働安全衛生法施行令によって、次の業種区分に応じて、安全管理者を選任することが義務付けられています。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
| その他の業種 | (選任義務なし) |
労働安全衛生法(第12条・第13条)及び労働安全衛生法施行令によって、業種に関係なく、従業員数が50人以上の会社は、「衛生管理者及び産業医を選任することが義務付けられています。
そして、労働安全衛生規則によって、次のように規定されています。
- 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
総括安全衛生管理者の選任義務が生じたときは、14日以内に選任すること、及び、遅滞なく、電子申請の方法で労働基準監督署に選任報告をすることが義務付けられています。
安全管理者、衛生管理者、産業医についても、同様に定められていますので、それぞれ選任義務が生じたときは、14日以内に選任して、遅滞なく、労働基準監督署に選任報告をする必要があります。
以前は、様式第3号の書面で提出していましたが、令和7年(2025年)1月1日以降、選任報告については、電子申請の方法で行うことが義務付けられています。
そして、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任した後に、その者が退職したり、解任されたりすることがあります。選任できていない状態ですので、その都度、14日以内に別の者を選任して、改めて労働基準監督署に報告する必要があります。
なお、従業員数が10人以上の会社は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任することが義務付けられていますが、この者については、選任報告は義務付けられていません。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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